研究者の地位と権利を守るための全国的ネットワークをつくろう!

2010年02月04日

北大職組、北海道労働委員会への不当労働行為救済申立てについて

北大職組
 ∟●北海道労働委員会への不当労働行為救済申立てについて

1号議案 北海道労働委員会への不当労働行為救済申立てについて

はじめに
 北海道大学が寒冷地手当の不利益変更問題で不当労働行為を働いたのは、2004年のことでした。ところが、その舌の根も乾かない2009年度に北大はまたしても不当労働行為を犯しました。奇しくも国立大学法人第1期中期計画の初年度と最終年度に、労働法体系の精神を踏みにじる暴挙に出たことになります。どちらの暴挙も北大が国家公務員の給与を決めている「一般職の職員の給与に関する法律」に準拠する措置(事実上は人事院勧告に準拠する措置)を執ったことに伴うもので、北大は国立大学法人になっても自律の意識が全くなく、国に追随する官僚的発想をそのまま継続していると言えます。
 ここに北大が2009年度に犯した不当労働行為の経緯と組合の主張点を明らかにして、北海道労働委員会に訴える方針を提起します。

1.北海道労働委員会への救済申立て
 次の「2.経過」に示すとおり、北大は2009年秋の賃金不利益変更に当たり、数点にわたって労働基準法を無視する行為を行いましたが、北大教職員組合はそれらを団交拒否の不当労働行為に代表せしめ、北海道労働委員会に救済申立てを行います。ただし、労働委員会の場では、単に団交拒否問題だけにとどまらず、北大のすべての悪しき行為を積極的に立証して北大の態度を全面的に弾劾し、さらに次の諸点を主張します。
 第一に、国立大学法人北大の職員の賃金は人勧に準拠するのではなく、北大が独自に立案し、労使交渉で決定する。第二に、2009年度の賃金不利益変更に関する就業規則の改定は北大が不当、違法な行為を行ったすえに実施したもので、それは無効である。第三に、北大の示した代償措置はおよそ代償措置に値しない内容であることを明らかにして、組合の要求する代償措置を対置し、その実現を図る。第四に、契約職員のボーナス切り下げを撤回させる。
 なお、救済申立てが決まったら、メディア会見、街頭ビラまき、学内ビラ配布などを積極的に行い、労働基準法無視の北大の態度を学内外に大いに宣伝します。……


|