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2010年02月12日

長崎県立大懲戒処分事件、長崎地裁 仮処分を決定

懲戒処分事件を考える会
裁判所の決定
プラッツ

長崎地方裁判所が「県立大の懲戒処分は違法無効」との仮処分を決定

 長崎県立大学を運営する長崎県公立大学法人に対して、久木野教授は長崎県立大学の行った停職6ヶ月の懲戒処分は違法無効であり、この間の賃金を仮に支払うよう長崎地方裁判所に仮処分の申し立てを行っていましたが、平成22年(2010年)2月8日、長崎地方裁判所は仮処分の決定を下しました。裁判所の判断は、不特定な事実に基づいてなされた大学の処分はそれ自体違法であり、大学の委員会及び評議会でなされた大学委員や評議員と久木野教授のやりとりは大学規定の趣旨に反する事態となっている、というものでした。それゆえ大学の行った処分は無効であるから債権者が生活を維持するのに必要な賃金を大学は仮に支払え、との仮処分の決定がなされました。


[新聞報道]
バイオラボ社長の賃金支払い命じる
バイオラボ破たん:社長の仮処分申請、県立大に給料支払い命令 /長崎
「教授への処分無効」長崎県立大に賃金支払い命令…長崎地裁

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