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2010年02月15日

ペンネーム解雇、原告側が勝利和解―大同大学非常勤講師

東海圏大学非常勤講師組合
 ∟●記者会見のお知らせ
大同大学-高森裁判 経過ブログ

 「ペンネーム使用の可否を問い合わせただけでクビ?」――大同大学に次年度から出講する大学非常勤講師の採用が取消された事件(ペンネーム解雇事件)において、本日勝利和解が成立しました。
 この事件は、大同工業大学に「環境を科学する」という新設の講義科目の受け持ちを要請されていた教員が、出講の際にペンネームの使用の可否を問い合わせたところ、1往復のメールの後に、その採用の内定を取消されたものです。この件につき、当該・高森晃一氏は、昨年3月2日に名古屋地方裁判所に対し、地位確認・損害賠償の訴えを起こしていました。
 当組合は、2月9日、以下の要領で、記者会見を実施します。……

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