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2010年04月21日

北大教職組、声明「北大当局を不当労働行為で提訴!」

北大教職員組合
 ∟●北大当局を不当労働行為で提訴

北大当局を不当労働行為で提訴!!
=北大教職員組合の声明=

 2009年の人事院勧告に準拠した賃金不利益変更問題において、北大当局は北大教職員組合との第3回団体交渉を途中で打ち切り、団交拒否の愚行に出ました。組合は北大当局のこの態度が不当労働行為に当たるとして、2010年3月18日、北海道労働委員会に訴えました。この訴えは、不当労働行為の救済申立てといいます。

1.不当労働行為の事実
(1)組合の基本的態度
 2004年度の国立大学法人移行により北大の教職員は非公務員の身分になり、国家公務員法ではなく労働法体系が適用されることになりました。それ以来組合は、教職員の労働条件は人勧に準拠するのではなく、労使の話し合いによって決定すべきとの態度をとっています。
(2)団交拒否
 2009年の賃金不利益変更問題でも組合はこの態度を堅持しましたが、北大当局はただひたすら人勧に準拠すると主張するだけでした(正確にいうと、人勧を踏まえて改定される国家公務員の「一般職の職員の給与に関する法律」に基づき北大教職員の賃金を引き下げる、という態度。この措置により2009年度の場合、北大の正規雇用教職員は年間取得賃金のうち10万円前後~20万円前後が不利益変更された)。北大当局のこの態度や、人勧に示された賃金水準と北大教職員のそれとの比較などをめぐり、2009年10月29日、11月5日、11月11日と団交が行われました。
 ところが11月11日の第3回団交で、一定程度議論が進んだとき、北大当局(理事=事務局長)は賃金引き下げに伴う代償措置だといって3項目を組合に示すや、「代償措置について、もう説明した。今回の賃金不利益変更に関する団体交渉はすべて終わりだ。」と一方的に席を立ち、組合による制止を無視して部屋から出て行きました。実際には代償措置の議論などその時点ではしていません。この態度は明らかに団交拒否の不当労働行為です。……


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