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2010年04月22日

勤務時間報告書の怪? 長崎県立大学(公立大学法人)のハラスメント

長崎県立大学懲戒処分事件を考える会
 ∟●勤務時間報告書の怪? 長崎県立大学(公立大学法人)のハラスメント?(その1)
 ∟●勤務時間報告書の怪? 長崎県立大学(公立大学法人)のハラスメント? (その2)

 長崎県立大学(公立大学法人)は、教員の労働管理を時間管理制(=タイムレコーダーなどによる労働時間の管理)で行っていたという実態と異なる主張をしてきた(そのように主張しなければ久木野教授の懲戒処分の理由が無くなる)ことから、昨年12月1日から労働基準監督署(労基署)により違法な労働管理を是正するように、すなわち教員の労働時間を把握して必要な時間外手当を支払うように行政指導を受けています。指導を受けている長崎県立大学は今年1月より3月までの教員の勤務時間を把握するため、次の「勤務時間報告書」を全教員に提出してもらい、それにしたがって時間外勤務手当を支払うように改善したと労基署に報告していたようです。……

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