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2010年11月30日

北海道教育大学旭川校不当解雇事件、解雇無効 札幌地裁判決

■毎日新聞(2010年11月30日)

道教育大旭川校アカハラ処分訴訟:解雇無効、嫌がらせは認定 札幌地裁判決 /北海道

 大学教員の立場を利用し学生に嫌がらせをした「アカデミックハラスメント」を理由に不当解雇されたとして、北海道教育大旭川校の元准教授3人が解雇無効の確認などを求めた訴訟の判決が12日、札幌地裁であった。石橋俊一裁判長は「アカハラ行為はあったが、直ちに懲戒解雇に相当するとまでは言えず、解雇権の乱用」と解雇の無効を認め、解雇後の未払い賃金を支払うよう大学側に命じた。
 判決によると、元准教授らは昨年3月、ゼミの学生にアイヌ語研究の手伝いをさせた際、過度なノルマを課し長時間拘束するなどしたうえ、大学の事情聴取にも応じなかったとして、懲戒処分を受けた。
 判決で石橋裁判長は、准教授らの行為についてアカハラに当たると認定しつつも、「参加しなかった学生に不利益を課すような積極的な人権侵害は認められず、直ちに解雇に相当する重大な行為だったとは言えない」と判断した。
 大学側は「想定外の判決。弁明の機会は何度も与えたが、(元准教授が)応じなかった。処分が重過ぎたとは考えていない」とし、控訴する方針。元准教授の代理人は「判決に満足している」と話した。【久野華代】

共同通信(2010年11月12日)

道教大元准教授3人の解雇無効 札幌地裁アカハラ訴訟

 アカデミックハラスメントを理由に北海道教育大(札幌市)を懲戒解雇された元准教授の男性3人が、大学に地位確認と解雇後の賃金支払いを求めた訴訟の判決で、札幌地裁(石橋俊一裁判長)は12日、解雇無効を認め、賃金支払いを命じた。

 判決理由で石橋裁判長は「アカハラはあったが、直ちに解雇に相当するような行為とはいえない」と解雇権乱用を認めた。

 訴状によると、3人はゼミの学生にアイヌ語研究の手伝いを強制し、過大なノルマを課した上、大学の事情聴取に応じなかったなどとして、昨年3月に懲戒解雇された。

 元准教授側は、アイヌ語研究について「学生の自主的な活動で、求められて指導しただけだ」と主張。大学の調査も「文書を提出しており、拒否してはいない」とした。

 大学側は「不当な指導で学生の勉強を阻害し、心身の調子を崩す学生も続出した。懲戒手続きも適切だった」と主張した。


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