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2010年11月16日

元准教授3人の解雇無効 道教大旭川校アカハラ訴訟 札幌地裁判決

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/259739.html

 大学の上下関係を利用した学生への嫌がらせ(アカデミック・ハラスメント)を理由に不当に解雇されたとして、道教大旭川校の元准教授の男性3人が、解雇無効の確認を求めた訴訟の判決が12日、札幌地裁であった。石橋俊一裁判長は元准教授側の請求を認め、解雇は無効とし、解雇後の賃金を支払うよう大学側に命じた。

 判決理由で石橋裁判長は「ハラスメントに該当する行為はあったが、懲戒解雇に相当する重大な行為とまでは言えず、解雇権の乱用で、処分は無効」と認定した。

 大学側は昨年3月、3人が学生に対し、ノルマを設けて自分たちの共同研究を手伝わせ、数人を不登校や体調不良にさせた上、学内の事情聴取にも応じなかったとして懲戒解雇した。

 元准教授側は「研究への参加は学生の自主的な活動。聴取にも応じる姿勢を示した」として提訴。大学側は「処分は学内規則に基づき適正に行った」と反論していた。

[同ニュース]
道教大の懲戒解雇 認めず…アカハラ訴訟
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道教大旭川校アカハラ訴訟 アカデミック・ハラスメント訴訟 旭教大が控訴(11/16)

 学生への嫌がらせ(アカデミック・ハラスメント)を理由に不当に解雇されたとして、道教大旭川校の元准教授の男性3人が解雇無効の確認などを求めた訴訟で、道教大は15日、解雇は無効として解雇後の賃金の支払いを命じた札幌地裁判決を不服とし、札幌高裁に控訴した。


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