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2011年02月21日

北陸大学不当解雇事件、名古屋高裁金沢支部 和解を勧告

北陸大学教職員組合
 ∟●ニュース第299号

高裁が和解勧告

 2月9日、田村・ライヒェルト両教授の解雇無効確認と北陸大学法人の誠実交渉義務違反の認定などが争われた裁判の第2審の証人尋問が、名古屋高裁金沢支部で開かれた。
 今回出廷した証人は解雇された当事者である上記2名のみであった。北陸大学法人側からは証人の申請がなく、控訴しながらも自らの行動の正当性を主張しない形となった。法人側は、審議が進むにつれ、このような“無気力試合”を見せているが、これまで虚偽と欺瞞に満ちた論理で解雇の正当性を主張してきたものの、その主張が悉く論破され、注) 破綻し、最早、新たな欺瞞を構築する方途を失った末路である。
 既に解雇無効が認定されている今回の証人尋問の焦点は、当事者に支払われなければならない未払い賃金(1審で不認定だった賞与、通勤手当など)の支払額の「値決め」に移っていた。法人側は反対尋問において、両名が解雇後に、出勤の必要性が無く、出勤していなかったことにして、「額を値切る」ことに注力していた。解雇時点での強硬な姿勢から打って変わって、今回のケチ臭い主張は哀れにも感じられた。犯罪をデッチ上げられた厚労省の村木元局長は「これ以上、私の時間を奪わないでほしい」と言ったが、まさに、本解雇事件にしても、薬学部の6年制担当外し事件にしても、法人は、教員の時間を奪い、自らのカネ(元は授業料)・時間を浪費し、全くの無駄な、迷惑な、そして、本学を毀傷する愚かな行動を選択したのである。
 尋問終了後、裁判長は和解を勧告した。2月28日(月)に和解協議期日が設定された。協議は1度だけで、和解が成らない場合には2~3ヶ月後に判決となる見込みである。……

 

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