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2012年03月30日

学校法人立命館に2億2900万円支払い命令、一時金未払い訴訟で京都地裁

京都民報(2012年3月29日)

 学校法人立命館(京都市中京区、長田豊臣理事長)が教職員の一時金を一方的に減額したのは不当として、教職員205人が減額分の一時金の支払いを求めていた裁判で29日、京都地裁(大島眞一裁判長)は原告の訴えをほぼ認め、のべ約2億2900万円分の支払いを命じる判決を言い渡しました。原告側の勝訴です。

 同法人は2005年、それまで年6・1カ月+10万円分だった一時金について、労使交渉で労組側が合意しないままに1カ月分カット。2006年に京都府労働委員会から誠実な対応を行うようあっせんされ、労使とも受託していましたが、被告は労組の交渉に応じてきませんでした。原告らは「立命館学園一時金訴訟をすすめる会」を結成し、2007年に提訴していました。

 判決は、過去14年間の労使交渉において法人側が「(一時金)6カ月を目指す、6カ月に接近させる」などと発言し、慣行となっていたにもかかわらず、6カ月を下回る支給になったと指摘。「原告らと被告との間で、少なくとも年6カ月の一時金を支給することが労働契約の内容となっていた」と認定。6カ月分相当の未払い分の支払いを命じました。
 また、同法人が学生による納付金を主な収入とするもとで、「財政状態が良好であった」と指摘。「企業経営上、一時金水準を切り下げる差し迫った事情があったとはいえず、当該労使慣行を変更する高度の必要性があったとは認められない」としました。

 判決後、開かれた報告集会で原告団長の木田融男教授は、「それまで労使間の合意を尊重する立命館の民主主義が守られず、理事会が一方的に行ったことに、私たちは一番驚いた。一時金とともに立命館民主主義も取り戻したい。そのため、学園側は控訴せず話し合ってほしい」と訴えました。

「教員賞与ダウンは不合理」 立命館に2億円支払い命令

朝日新聞(2012年3月30日)

 学校法人立命館(京都市中京区)がボーナスの額を引き下げたのは不当だとして、立命館大学などの教職員ら205人が総額3億1200万円の支払いを立命館側に求めた訴訟で、京都地裁(大島真一裁判長)は29日、「引き下げは不合理だ」として、約2億2900万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 立命館は1991年度から2004年度にかけて毎年、月給6.1カ月と10万円のボーナスを支払った。しかし、05年度から経営悪化が見込まれるとして1カ月分をカットしたため、裁判ではこの引き下げの当否が争われた。

 判決は、(1)学校法人側と教職員組合の話し合いの経緯から少なくとも月給6カ月分を支給する労働契約があった(2)学生増で学費収入が安定し引き下げの必要はない――などと認定し、6カ月分を下回る支給による教職員の不利益は極めて大きいと結論づけた。

 判決後の記者会見で原告団長の木田融男(あきお)・立命館大教授は「学園は控訴せずに、労使関係の正常化を進めるべきだ」と述べた。立命館は「主張が受け入れられず極めて遺憾だ」とのコメントを発表した。

[同ニュース]
教職員らのボーナス減額、学校法人に支払い命令 京都地裁
立命館にボーナス減額分2億2900万円支払い命令…京都地裁
立命館のボーナス減額「合理性なし」2億3千万円支払い命令 京都地裁

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