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2012年09月14日

国際人権規約社会権規約(A規約)中等・高等教育の漸進的無償化条項、日本政府ついに留保を撤回!

■日本私大教連
 ∟●News Letter No.101(2012年9月12日)

国際人権規約社会権規約(A規約)
中等・高等教育の漸進的無償化条項
日本政府ついに留保を撤回!

 野田内閣は9月11日の閣議において、国際人権現約のうち「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(社会権規約、A規約)の13粂2(b)(c)項、中等教育・高等教育の「漸准的無條化条項」に対する留保の撤回を閣議決定しました。日本が同条約を批准した1979年以来、実に33年の年月を経て、ついに留保撤回が実現しました。同(c)項「高等教育の漸進的無償化条項」については、日本私大教連や国庫助成に関する全国私大教授会連合はじめ多くの大学関係団体、大学関係者が、長年にわたり政府に対して留保撤回を求め、さまざまな運動を積み重ねてきまLた。今回の閣議決定は、運動の成果がようやく実を結んだものであり、たいへんに画期的なことです。
 衆議院文部科学委員会委員の宮本岳志議員事務所によると、政府は11日23時30分(NY時間9月11日午前10時30分)に国連に通告書を送付、国連はこれを即受理し、各国に「回状」を出す予定とのことです。
 今後、政府が高等教育の学費無償化に向けて実効性のある具体的な政策を計画的に実施するよう、私大助成署名はじめとする私たちの運動をいっそう強めていくことが求められます。

◆国際人権規約社会権規約13条抜粋
1 この規約の締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める。締約国は、教育が人格の完成及び人格の尊厳についての意識の十分な発達を指向し並びに人権及び基本的自由の尊重を強化すべきことに同意する。更に、締約国は、教育が、すべての者に対し、自由な社会に効果的に参加すること、諸国民の間及び人種的、種族的又は宗教的集団の間の理解、寛容及び友好を促進すること並びに平和の維持のための国際連合の活動を助長することを可能にすべきことに同意する。
2 この規約の締約国は、1の権利の完全な実現を達成するため、次のことを認める。
(a)初等教育は、義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとすること。
(b)種々の形態の中等教育(技術的及び職業的中等教育を含む。)は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること。
(c)高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。

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