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2012年10月03日

専修大学職員解雇事件、東京地裁判決「肩こりで休職 大学職員の解雇認めない」

NHKニュース

肩こりで休職 大学職員の解雇認めない判決

 9月28日 22時7分重い肩こりなどの症状で労災と判断されて休職した東京の大学職員が、解雇されたことについて東京地方裁判所は解雇を認めない判決を言い渡しました。

 この裁判は東京・千代田区の専修大学に勤務していた男性が起こしたもので、重い肩こりなどの症状で5年前に労災と認定され、休職しましたが、去年、解雇されたため、争っていました。裁判で大学は「男性に対して支払後に解雇できる『打切補償』という補償金を)去年支払った」と主張していました。
 28日の判決で東京地方裁判所の伊良原恵吾裁判官は「『打切補償』はそれまでの『療養補償』を企業側が負担していることが必要で今回のケースで男性は『打切補償』の対象にはあたらない」と指摘し、男性の解雇を認めない判決を言い渡しました。
 「打切補償」と呼ばれる補償金は支払いによって解雇を制限する規定を適用しなくなるものですが、今回の判決は、その対象を厳格にとらえる判断となりました。
 判決について専修大学は「判決内容を確認したうえで今後の対応を検討します」と話しています。


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