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2012年11月20日

「セクハラ認定ない」、教授と公立大が和解 損害賠償訴訟

■朝日新聞(2012年11月20日)

 宮崎公立大(宮崎市)でのセクハラをめぐる裁判に関して大学に誤った発言をされ、精神的な苦痛を受けたとして同大の男性教授が大学に300万円の損害賠償を求めた訴訟で、宮崎地裁(内藤裕之裁判長)で和解が成立した。2日付。
 男性教授は2008年の裁判での和解成立後、大学が記者会見で報道機関に「裁判所がセクハラを認定した」と誤った説明をしたとして訴えていた。今回の和解調書では、前回の訴訟で裁判所がセクハラを認定したことはなく、記者会見での発言はあくまでも大学側の「論評」だったことを確認。大学が男性教授に対してゼミや講義の担当を外していた措置についても、2014年度までに新たに計八つの講義・演習を開講することなどで合意した。
 また、男性教授を誹謗(ひぼう)中傷する文書を学内で配ったとして、男性教授が同大の別の教授に100万円の損害賠償を求めた訴訟は、男性教授が2日付で訴えを取り下げた。

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