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2013年06月04日

北海道教育大学学長選挙無効確認訴訟原告団・弁護団、抗議声明

学長選考会議による本間学長の再々選の決定手続開始に強く抗議する。学長選考会議は直ちに撤回し、教職員の意向を問う公正な選挙を行うことを求める。

2013年6月3日
北海道教育大学学長選挙無効確認訴訟
原告団団長  神 田 房 行
弁護団団長  佐 藤 博 文

1 先週末の5月31日(金)、北海道教育大学(以下「大学」という)の学長選考会議は、本間謙二現学長の任期を2年間延長する方針を決め、同大学の教育研究評議会の意見聴取を行うことを決定した。しかも、6月7日(金)開催の教育研究評議会を急きよ5日(水)に早め、翌6日(木)に次の学長選考会議の開催を決めた。
 本間学長の下で教育研究評議会は形骸化されているので、「意見聴取」は手続要件クリアの形式的なものとされ、6日の会議で決定される可能性が極めて高い。

2 そもそも、北海道教育大学学長の任期は4年であり、再任は1回限り、任期は2年とされている(学長選考規則5条1項)。そして、その都度、教職員による意向投票がなされなければならない。ところが、同条3項で「第1項ただし書の規定にかかわらず、学長選考会議は、特に必要と認める場合、教育研究評議会の意見を聴取の上、さらに2年に限り再任させることができる」とする規定があり(平成19年4月創設)、今回、学長選考会議は同条項を適用するというのである。

3 このような学長選考会議のやり方は、以下に述べるとおり、大学運営の自主性・自律性、大学の自治を壊滅させる暴挙というほかなく、断じて許すことができない。
 第1に本間学長は、再選された平成23年5月の学長選挙において、教職員による意向投票で208票対250票と敗北したにもかかわらず、学長選考会議による「敗者復活」で就任した人物であり、もともと教職員の支持も信頼もないのである。
 第2に、学長選考会議は、教育研究評議会委員7名の他、経営協議会委員7名と理事2名の合計16名の構成からなり、後者の9名は学長の任命による委員である。特に、理事は学長とともに役員会を構成し大学の業務執行を行う者である。選挙に付さずこのメンバーの多数決で決することは、お手盛り人事以外の何物でもない。
 第3に、学長選考規則5条3項は、例外のさらに例外規定であり、「特に必要と認める場合」とする厳しい要件があるにもかかわらず、31 日の学長選考会議では何ら具体的に示されず議論もされていない。
 第4に2年前の選挙の「敗者復活」選考の適法性について、現在札幌高等裁判所で係争中であるにもかかわらず、問題となった意向投票の実施を回避するやり方を強行しようとしている。これは、学長選挙を前回以上にブラックボックスに放り込むもので、学長選考会議は大学の自治と民主主義の"墓堀り人"と言わざるをえない。

4 このような本間学長と学長選考会議の大学運営のやり方は、同じ5月31日に、本間学長が、函館校「新学科」について、函館校教授会の平成27年度改組の意向を無視して頭越しに、地域の要望が強かった小学校等教員養成機能を持つ教育課程を減員し、平成26年度から実施する設置認可申請を強行したことに象徴されている。しかもこの申請に関しては、学内の正規の新採用人事選考も行われていない。このような各校教授会の意向や学内規則を無視したやり方は、釧路校や札幌校をはじめ、全学で顕在化している。

5 以上より、私たち原告団・弁護団は、大学の自治と民主主義を無視した学長選考会議の強引な決定に強く抗議するとともに、延長手続開始の撤回を求める。そして、本間学長と学長選考会議に対して、速やかに公正な学長選挙を実施するよう求めるものである。

以上

    (参考)国立大学法人方制定の際の衆参両院の附帯決議
一 国立大学の法人化に当たっては、憲法で保障されている学問の自由や大学の自治の理念を踏まえ、国立大学の教育研究の特性に十分配慮するとともに、その活性化が図られるよう、自主的・自律的な運営を確保すること。(参議院附帯決議/衆議院附帯決議にもほぼ同様の項目有り)
二 国立大学法人の運営に当たっては、学長、役員会、経営協議会、教育研究評議会等がそれぞれの役割・機能を十分に果たすとともに、全学的な検討事項については、各組織での議論を踏まえた合意形成に努めること。また、教授会の役割の重要性に十分配慮すること。(参議院附帯決議/衆議院附帯決議にもほぼ同様の項目有り)
三 役員等については、大学の教育研究や運営に高い識見を有し、当該大学の発展に貢献し得る者を選任するとともに、選任理由等を公表すること。(参議院附帯決議/衆議院附帯決議にもほぼ同様の項目有り)


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