研究者の地位と権利を守るための全国的ネットワークをつくろう!

2013年07月23日

私大連合は私大有期労働者の適用除外要望(文科大臣宛 6 月 26 日)を取り下げよ

首都圏大学非常勤講師組合
 ∟●第4号ビラ(早稲田大学は脱法行為・クーリング意向調査を中止すべきです) (2013.07.19)

私大連合は私大有期労働者の適用除外要望(文科大臣宛 6 月 26 日)を取り下げるべきです
早稲田大学は脱法行為(クーリング意向調査)を中止すべきです

早稲田大学法学部が実施したクーリング意向調査(7/3)は、違法・脱法行為です。

早稲田大学法学部は、7月3日、英語科目の担当講師を招集した会合で、「今後の授業計画に関するアンケート」を配布しました。最近の法改正に伴い「早稲田大学では勤続5年をもって非常勤講師との契約を更新しない方針を発表しました。ただし、一旦6か月の休職期間を置いたのち再契約を結ぶという方針が示されています。」と明記し、「上述の『5年』の限度について、どの学期においてカウントをリセットするための休職期間をお取りになりたいと思いますか」と尋ねています。クーリング期間経過後の再雇用を約束して、クーリング期間を申請させるこのようなやり方は、「雇止めを恐れる労働者に、労働契約法の無期転換申し込み権の放棄を強要する状況を招き」かねない行為であり、「法第18条の趣旨を没却するもので、…公序良俗に反し、無効と解されます」(労働契約法改正時の労働基準局長通達 基発0810第2号)。また、このアンケートは、クーリング期間の設定により、これまで継続してきた契約が終了し、期待権などの既得権が消失することを隠し、不利益変更を受忍させようとする悪質なものです。早稲田大学理事会は、「5年以内で半年間の空白期間を設けてローテーションを組んでいきたい。どういう順番で6か月の空白期間を作るか、教務主任会等で話し合いながら進めている」としており(早稲田大学教員組合広報紙 №.1377)、この脱法行為の責任は理事会にあります。早稲田大学は、クーリング意向調査を直ちに中止するとともに、改正労働契約法の趣旨に反するすべての行為を断念するべきです。

私大連合が、労働契約法適用除外=法の潜脱の合法化を要望(文部科学大臣宛6月26日文書)

日本私立大学団体連合会(私大連合)は、6月26日、文部科学大臣に対して、「私立大学における有期契約労働者については、無期労働契約への転換ルールの適用から除外するなど、弾力的な運用が可能となるよう強く要望する」文書を提出しました(「『労働契約法の一部を改訂する法律』に関する要望について」)。無期契約転換ルールの適用除外(労働契約法18条)以外を含む弾力的な運用を要望しており、19条、20条を含む適用除外に繋がりかねません。この要望は、早稲田大学などの私大経営者が、改正労働契約法の潜脱行為が社会的非難を浴びる中で、政府に法潜脱を認めさせようとしているものです。有期契約労働者の雇用安定化は、教育労働者にこそ必要とされています。労働契約法は、非常勤講師にも完全に適用されるべきです。


|