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2013年07月21日

バイオラボ破たん 兼業教授処分取り消し訴訟 長崎県立大側の敗訴確定 最高裁、上告を棄却

毎日新聞(2013年07月20日地方版)

 兼業していたベンチャー企業「バイオラボ」の業務で無断欠勤したとして、停職6月の懲戒処分を受けた県立大の久木野憲司教授(54)が県公立大学法人を相手に処分取り消しなどを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は19日までに法人側の上告を棄却。処分を無効とした1、2審判決が確定した。判決は16日付。

 久木野教授は2003年10月、遺伝子情報で薬を作る「ゲノム創薬」を研究する同社を設立し、「兼業従事許可」を受けたうえで社長を務めたが、09年9月、同法人から約380日間、無断欠勤したとして処分された。

 長崎地裁判決は「原告の勤務時間中の兼業従事を知りながら注意、警告しなかった。処分は社会通念上是認できない」として、処分無効と未払い賃金など約820万円の支払いを命じた。控訴審もこれを支持した。

 久木野教授は19日に長崎市で記者会見を開き「違法な懲戒処分を実施し、6回も敗訴を重ねた法人側は、再発防止策を策定し、事実経過を検証する第三者委員会を設置すべき」と、訴えた。【梅田啓祐】


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