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2013年08月12日

「ブラック企業大賞 2013」授賞式、特別賞に東北大学

ビジネスジャーナル(2013年08月12日)

ブラック企業大賞で露呈、恐ろしい過労死の実態~ワタミ、東急ハンズ、人気アパレル…

 労働問題に取り組む弁護士や大学教授、労働組合(労組)関係者らが主催し、日本におけるブラック企業の“頂点”を決める「ブラック企業大賞 2013」。昨年に続いて第2回の開催となった同賞の授賞式が8月11日に開催され、ワタミフードサービスが大賞と一般投票賞を受賞した。
 主催者発表によれば、投票総数はウェブ投票と会場投票を会わせて3万501票。ワタミフードサービスがこのうちの72%を占める2万1921票を獲得した。同社代表者は授賞式に姿を見せず、賞状とトロフィー、副賞の労働六法は、主催者の一人が“代理”で受け取った。

<受賞結果>
大賞:ワタミフードサービス
特別賞:東北大学
業界賞:クロスカンパニー(アパレル)
教育的指導賞:ベネッセコーポレーション
一般投票賞:ワタミフードサービス

 今回ノミネートされた国立大学法人・東北大学を含む8社では、計7人が主に長時間の過重労働によって死亡している。主催者の配布資料やこれまでの報道によれば、それぞれ以下のような状況だった。
 大賞を受賞したワタミフードサービスでは2008年6月、入社2カ月の女性社員(当時26歳)が精神疾患を発症し過労自殺した。手帳には「どうか助けてください。誰か助けてください」などと書かれていた。
 特別賞の東北大学では2人が死亡。ノミネート理由になった1人目の死者は薬学部の助手(当時24歳)で、07年12月に「新しい駒を探してください」との遺書を残して自殺した。
 同大学の2人目の死者は工学部の准教授(当時48歳)で、東日本大震災で研究室が全壊、再開を目指して奔走したが、大学から2年以内の閉鎖を告げられて半月後に自殺。
 業界賞となったのは若い女性に人気の高いアパレル企業・クロスカンパニー。大学を卒業した年の09年4月に就職した女性社員が10月に死亡した。「売上未達成なのによく帰れるわよねえ」というマネージャーの発言もあった。
 受賞にはいたらなかったが、運送会社の西濃運輸では、入社4年目の事務職男性(当時23歳)が鬱病を発症して、10年12月に過労自殺。退職届けを3度出したが、受理されなかった末に死亡した。
 飲食チェーン・ステーキのくいしんぼを展開するサン・チャレンジでも、死亡した西濃運輸の事務社員と同年代の男性店長(当時24歳)が10年11月、90日目の連続勤務が終わった直後に過労自殺。
 大手量販店の東急ハンズでも、店舗勤務の男性(当時30歳)が04年3月、帰宅して家族に「しんどい。もう限界や」と話した後、就寝中に心臓に異常をきたして過労死した。
 ノミネート8社のうち、過労死者が出ていないのは、「餃子の王将」で知られる王将フードサービスで働き、過労死基準を超える長時間労働から鬱病を発症した男性(今年2月の提訴時に27歳)と、「進研ゼミ」などを展開する教育大手ベネッセコーポレーションで、いわゆる「追い出し部屋」に異動になった女性社員だけだ。
 ベネッセ以外の8人は労働基準監督署から労災認定されており、ベネッセのケースも昨年8月、東京地裁立川支部が「(追い出し部屋は)違法な制度」で「人事権の裁量の範囲を逸脱したもの」との判決を出している。
 このほか東北大学では08年に、2年連続して学位論文の受取を拒否された理学研究科の大学院生(当時29歳)が自殺するケースも起きているという。

●起訴されていないノミネート企業経営者
 ジャーナリストでブラック企業大賞実行委員・竹信三恵子さんは、授賞式の後半で「何をもってブラック企業とするか?」という定義の問題について、「労働者の生存権を脅かす」ことが共通しているとして、次のように説明する。
「法律または法律の趣旨に反した労務管理によって、労働者の生存権を脅かすような人権侵害をしたり、労働者の使い捨てによって利益を上げることがビジネスモデルになっているような企業」
 また、人権をペスト菌にたとえて敵視する企業もあるという。
「基本的人権、人権尊重、人権蹂躙、人権擁護。これは、1度抜けば魔剣の切れ味で相手を黙らせることができる言葉である。この魔剣を振り回す人権教の狂信者が増えている。経営やビジネスといった最も遠い領域にまで、人権というペスト菌が蔓延しはじめている」
 実行委員の1人でルポライターの古川琢也さんの説明によると、これは王将の新人研修などを手がけている企業・アイウィルの社長が、同社の会報誌に書いた内容。古川さんは「(フランス人権宣言以降の)過去300年ほどの人類の歴史を否定している」と言う。
 ワタミも、会社の方針をまとめた「理念集」というタイトルの教典で、「365日24時間死ぬまで働け」という一節を収録している。娘を過労自殺で亡くした遺族は、これを「未必の故意」「殺意」と非難している。

●刑事事件に問えないか?
 だが、違法な労働条件などにより社員が過労死しても、その企業の経営者が刑事事件で起訴されたり、有罪になったという話は聞かない。
 授賞式のあと、今回ノミネートされた企業と同じようなケースで代表者が起訴されたという報道がないかどうか、筆者が新聞記事データベースを使って調べると、1つもヒットしなかった。
 従業員を過労死させたというだけでは、違法にならないからだ。
 労働時間には1日8時間、週40時間までという上限が労働基準法で定められているが、労使が協定を結ぶことで、これを超えて労働(残業)させることができる。ところが、残業時間には法的な上限がないため、過労死基準を超える協定を締結すれば、従業員を過労死させただけでは罪に問えない。
「ブラック企業大賞」実行委員会の佐々木亮弁護士は、会場から「過労死を出したノミネート企業の経営者を、業務上過失致死など刑事事件に問えないのか?」との質問に、次のように答えている。
「『刑事責任の問うほどの過失があったとするのは難しい』と検察官が判断することもあり得る。仮に告訴・告発しても、不起訴になる可能性は高いと思う。(起訴されても)無罪になり、(経営者は)悪くなかったと考えられてしまう懸念もある」
 ではブラック企業に入社してしまったら、どうすればよいのか?
 授賞式の最後で、実行委員の1人で東京東部労組の須田光照書記長は、「こうした企業経営者に対して、1ミリたりとも幻想を持ってはいけない」とした上で、とにかく横のつながりを持てと訴える。
「ブラック企業に入ってしまったらどうするかが問われている。ブラック企業の被害者は自分が悪いと思い込んでいる」
「ブラック企業で働いていても、『緩やかな紐帯』や『連帯』などいろいろな言い方があるが、団結する、つながっていくことだと思う」
「ひどい事例が先行するマスコミにはなかなか載らないが、労働条件を改善させている組合はあちこちにある。展望があると強調したい」
 もし自分がブラック企業の被害者になってしまったら、まずは社外の労働組合や支援組織などに相談することから、突破口が開けるかもしれない。
(文=佐藤裕一/回答する記者団)


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