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2013年08月04日

大分大学を不当労働行為で訴えました!

大分大学教職員組合
 ∟●組合ニュース 第 2号(2013年 7月17日)

大分大学を不当労働行為で訴えました!

 組合はこの間の大学の組合への対応を不当労働行為として、今年1月に大分県労働委員会に救済を申し立てました。そして、8月からは審問が始まり、本格化します。不当労働行為と考える具体的内容および経緯は以下の通りです。

組合室復帰問題
-未だに仮組合室へ据え置かれたまま-

 本来の組合室への復帰に関しては、最初の約束(教養教育棟の耐震改修終了時=2009年秋または2010年春に復帰)から3年半以上が経過し、二度目の約束(2012年3月末に復帰)からも1年以上が経過しています。にもかかわらず、法人が復帰協約を無視して新たな条件の受諾を組合に強要しているために、未だに本来の組合室への復帰が実現しておらず、仮組合室に据え置かれたままとなっています。
 このため組合は2013年1月、県労委に救済申し立てを行いました。この申し立てでは、復帰協約の履行と新協約締結問題はまったく別の事柄であるのに、大学側が両者を牽連させて本組合室への復帰を拒否していることは不当労働行為にあたると主張しています。

組合活動を制限する内容を強要
-復帰協約無視、新たな条件受諾強要-

 大学が組合に強要しているのは、①光熱水費の組合負担、②掲示板の掲示内容規制、③組合事務所の一方的な使用不承認、④組合事務所の使用期限の限定を内容とする新協約の締結です。これらは本来牽連性がないのに、本組合室への復帰と牽連させ、大学と組合が締結した無条件即時復帰合意を無視して、協約を締結しない限り本組合室への復帰を認めない態度を取っているのです。このことは、組合運営に影響を及ぼす行為であって、団結権等を侵害する行為としての支配介入にあたります。
 申し立て以来これまでに、法人の答弁書、法人の認否書の提出、県労委事務局の調査(組合に来訪しての聞き取り調査)、県労委委員調査(県労委において委員による調査・打合せ)、組合側の反論の提出(第一次)などが行われています。

平気でこれまでと異なる主張
-団交の主張を県労委では言えない法人-

 法人は県労委において、団体交渉時とは異なる主張をしています。例えば、「大学の管理運営上必要な時」には組合室の使用中止を求めるとしてきたのに、これは大規模な自然災害の場合のことを指しているとすり替えています。また、その場合には法人が代替施設を用意するのは当然のことであると言うなど、法人が一言も言ったことも書いたこともないことを平然と述べています。
 さらに、光熱水費の法人負担は不当労働行為であるというこれまで行ってきた主張については、県労委の場では主張しないと顧問弁護士が述べました(5/23県労委委員調査)。岩切理事は顧問弁護士の横に座っていましたが、この発言にまったく異議を唱えなませんでした。実に驚くべきことです。つまり法人が団体交渉において執拗に繰り返してきたことを、県労委の場では主張できないのです。これだけを見ても、法人が如何に不誠実な団体交渉を繰り返してきたかは明白です。

8月か1日に第1回審問

 8月1日には、県労働委員会室で第1回の審問が行われ、組合役員の証言があります。そこでは、法人の不誠実交渉や組合に対する支配介入の事実を分かりやすく説明していきたいと考えています。救済命令を勝ち取るために力を合わせましょう。


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