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2013年09月13日

学校法人 解散命令に至る前段階の措置創設へ、中教審大学分科会

全私学新聞(2013年9月13日)

実地調査や役員解職命令など可能に
学法分科会長が検討結果報告

 中央教育審議会大学分科会(分科会長=安西祐一郎・独立行政法人日本学術振興会理事長)は9月12日、三田共用会議所で第115回会合を開いた。その中で、学校法人に対する解散命令等の法制度の課題と今後の在り方について、検討結果の報告があった。
 報告を行ったのは、大学設置・学校法人審議会学校法人分科会で分科会長を務める日髙義博・学校法人専修大学理事長・大学長。同分科会は平成24年10月、著しく重大な問題を抱えていた群馬県の堀越学園について審議し、解散命令が適当と文部科学大臣に答申した。その審議の中で、問題がある学校法人に対する制度的手段が実質的に解散命令しかないことなど、現行制度の課題を認識。今後の対応の在り方について検討を重ねてきた。
 同分科会は新たな対応の在り方として以下の4点を挙げた。重大な問題があるとみられる学校法人について「①実態把握のための実地調査が可能な仕組みとすること」、実際に問題がある場合には「②改善等のために必要な措置の命令」、「③役員の解職命令」、「④入学者の受け入れ停止や円滑な転学のための措置の命令」、これらを可能とすること。①は、現行制度では調査を受ける学校法人の任意の協力が必要で、問題が重大なほど逆に調査を拒否される可能性があることを踏まえている。②は現状の行政指導には法的拘束力がなく、事態が改善されない場合は解散命令という最終手段に至ってしまうため、段階的措置が必要だという観点による。また、②③④に関しては行政による権限乱用を防止するため、命令を行う際には私学関係者等によるチェックの仕組みを確保する必要がある、としている。法改正を含む提言であるため、今後は通常国会のスケジュールを意識して案を詰めるという。


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