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2013年10月15日

国家戦略特区WG「規制改革提案に関する現時点での検討状況」、「解雇しやすい特区」法案

首相官邸
 ∟●経済財政諮問会議 産業競争力会議 課題別会合(平成25年9月20日)

 開業率と対内直接投資が低水準にとどまっていることは、我が国の経済再生に向けて克服すべき重大課題。新たな起業や海外からの進出が拡大してこそ、よりイノベイティブな産業の創出、切磋琢磨を通じた競争力強化が見込める。
このため、新規開業事業者や海外からの進出企業などが、より優れた人材を確保できるよう、雇用制度上の特例措置を講ずるエリアを設ける。

<特例措置>
特区内において
・開業後5年以内の企業の事業所に対して、(2)(3)の特例措置
・外国人比率が一定比率以上(30%以上)の事業所に対して、(1)~(3)
の特例措置

(1)有期雇用
・契約締結時に、労働者側から、5年を超えた際の無期転換の権利を放棄することを認める。これにより、使用者側が、無期転換の可能性を気にせず、有期雇用を行えるようにする。
 → 「労働契約法第18条にかかわらず無期転換放棄条項を有効とする」旨を規定する。

(2)解雇ルール
・契約締結時に、解雇の要件・手続きを契約条項で明確化できるようにする。
仮に裁判になった際に契約条項が裁判規範となることを法定する。
 → 労働契約法第16条を明確化する特例規定として、「特区内で定めるガイドラインに適合する契約条項に基づく解雇は有効となる」ことを規定する。

(3)労働時間
・一定の要件(年収など)を満たす労働者が希望する場合、労働時間・休日・深夜労働の規制を外して、労働条件を定めることを認める。
→ 労働基準法第41条による適用除外を追加する。

<これに伴う措置>
上記の特例措置に伴い、不当労働行為、契約の押しつけや不履行などがなされることのないよう、特区内の労働基準監督署を体制強化し、労働者保護を欠くことのないよう万全を期す。

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