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2013年10月30日

全大教、「ミッションの再定義」による文科省の大学自治への介入に抗議

全大教
 ∟●「ミッションの再定義」による文科省の大学自治への介入に抗議

「ミッションの再定義」による文科省の大学自治への介入に抗議

2013年10月30日 全国大学高専教職員組合 中央執行委員会

「ミッションの再定義」、大学自治への国家権力の介入の意思が顕著に
 昨年2012年6月に文部科学省が発表した「大学改革実行プラン」の中に位置づけられ「作業」が続けられてきた「ミッションの再定義」は、今年9月末までに、先行する教員養成、医学、工学の3分野の「作業」が終了しつつあり、その結果は10月中に文部科学省から公表されるとされています。
 「ミッションの再定義」自体、その作成の主体は大学なのか文部科学省なのか、その「作業」を通じて何を行うのか、その結果はいかに取り扱われどのように活用されるのか、など不明な点ばかりの中で進められてきました。文部科学省の説明も、「それぞれの専門分野の強みや特色、社会的な役割」(たとえば、文部科学省高等教育局「『ミッションの再定義』について」2012年10月11日)を明らかにするという程度の曖昧なものでした。
 先行する3分野の「作業」が大詰めを迎え、結果の取りまとめが行われつつある現在、「ミッションの再定義」を利用する形で大学の運営に直接的に介入する文部科学省の姿勢が明らかになってきています。
 大学は、大学自治という、国家権力から距離をおいた自主性が担保される下で、運営の方法を判断しながら、社会的な要請に応える努力を行っています。そして、国立大学法人法という法律で定められている国立大学法人制度の下でも、その目標の設定と評価の基準は「中期目標」という形で国民にしめすこととされています。今回、「ミッションの再定義」では、法定された手続きでもない行政の判断のみにもとづいて、国立大学に対する異常な介入が行われています。

先行3分野=教員養成・医学・工学の中でも、介入が顕著な教員養成系分野
 「ミッションの再定義」にあたって、文部科学省は、当初、「国立大学が自主的・自律的に自らの機能の再構築により機能強化を図る」(文部科学省高等教育局「『ミッションの再定義』について」2012年10月11日)としていたことを自ら否定するごとく、「作業」を完全に主導するかたちで結果を取りまとめようとしており、その結果の活用を通じて、国立大学を統制しようとする意思を顕にしています。
 第一次の対象とされた3分野の中で、とりわけ厳しい「作業」を強いられたのが、教員養成系分野(教員養成系の教育学部および単科教員養成系大学。以下「教育学部」と呼びます)でした。文部科学省は当初、大学の運営方針はあくまで各大学の自主的な計画と目標設定が尊重されるのが大前提だと説明していました。ただ国税を投入していることに鑑み、「社会的要請」との整合が取れているかどうかを、文部科学省と各大学で「御相談」するとしていました。ところが実際には、2013年9月までに実施されてきた、文部科学省の高等教育局専門教育課教員養成企画室が担当してきた「作業」の中で、各大学の自主性を尊重せず、文部科学省の求める例示通りの項目立てとし、文部科学省の求める値を強制的に書き入れさせるという、介入を行いました。そこには、以下にあげる多くの問題があります。

(1)教職大学院の設置を全国の教育学部に一律に強制することはあってはならない

 第一に、すべての教育学部に対して、教職大学院の設置を「ミッションの再定義」の中に目標として盛り込ませたことです。中教審は、答申「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について」(2012年8月28日)の中で、初等中等教育の教員の資質向上に関する方策について、「教職大学院制度を発展・拡充し、全ての都道府県に設置を推進」するとしていました。文部科学省は、この政策目標を実現するために、今回の「ミッションの再定義」を利用し、全教育学部にこれを盛り込ませたのでした。
 初等中等教育の教員の養成と資質の向上に関わっては、免許取得にかかる修業年限や教員免許の種別化などの問題など、国民的な議論が十分になされたとは言えない状況です。免許取得年限を延長することは、教員になろうとする者に就学の負担を重くすることにつながり、ひいては教員の資質の向上に逆行することにもなりかねないことも大きな問題であり、解決されなければなりません。こうした中で、現段階で教職大学院を設置させる方針が全教育学部に一律に押し付けられることは受け容れられません。また、国立大学教育学部に教職大学院を設置するとすれば、現行の教育学研究科(教職大学院ではない従来型の修士課程)との関連の整理、教職大学院が専門職大学院として位置づけられており実務家教員比率に縛りがある中で教員の学部教育との兼任を含む組織の柔軟な運用に関する整理等、解決しなければならない問題は山積しており、一律に設置を強制できる段階ではありません。かつて、教職大学院と同じく専門職大学院として文部科学省がリーダーシップをとって2004年にスタートさせた、法科大学院の多くが、修了生の合格率や定員充足率の面で多大な困難に直面し、その被害を被っているのは学生です。教職大学院も同じ道を歩む可能性が大きいと考えざるを得ません。これらの問題があるからこそ、教職大学院を設置するかどうか、設置するとしてその時期や運営の方法をどのようにするかは、大学自治の問題として、それぞれの大学、国立大学法人が責任を持って自主的に決定しなければならないのです。

(2)大学におけるカリキュラム編成とその具体化の自主性を無視した数値目標の強制

 第二に、文部科学省は、「学校現場で指導経験のある大学教員」(以下、「実務経験教員」という。)の比率に関する数値目標の設定を一律に強制しました。教育学部の中で、カリキュラムあるいは教育プログラムのうちで担当する部分によっては、実務経験をもつ大学教員であることが望ましい場合もあります。しかし個々の教員に実務経験を求めるかどうか、そして組織の中で比率について数値目標を設定するか、設定するのであればいくらにするか、といったことは、あくまでそれぞれの大学の自主的判断に任されるべきことです。そこに、国立大学法人やそれぞれの学部の責任も生じるのです。文部科学省は、「財務省や一般国民に対する分かりやすさ」を重視し、数値目標に拘泥して、教育学部運営の実情とはかけ離れた目標を押しつけています。

(3)これまでの教育学部の努力にもとづく「強み」「特色」「社会的役割」を踏まえない改革の強制

 さらには、今回の「ミッションの再定義」では、文部科学省は、各都道府県の教員採用者数に占めるシェアの数値目標を一律に求め、一定以上であることを強要しました。これまで、文部科学省は教育学部の成果を測る指標として、学生定員に占める教員採用者数の比率を使ってきており、それを上昇させることを求めてきました。このこと自体大きな問題でしたが、今回の指標に関する大きな方針転換は、現場に大きな混乱をもたらすものです。
 また「ミッションの再定義」の中で文部科学省は、いわゆる「新課程」(ゼロ免課程)を廃止することを強制しています。「新課程」が、設置から四半世紀の間に、専属教員の雇用やカリキュラム改善の努力を経て、それぞれユニークな課程として成熟してきていることは、入試倍率の高さなどからも明らかです。文部科学省の役割は、「新課程」の廃止を強制することではなく、すでに地域社会で市民権を得て、志望者や卒業生を受け入れる地域の期待の高い課程を学科へと再編することを支援し、より一層の充実を図ることです。
 上述のとおり、文部科学省は今回の「ミッションの再定義」を利用して、いくつもの点で、国民にとっての不利益を招きかねない国の政策を一律に押し付けているというほかありません。こうした手法はあってはならないことです。

 いまこそ文部科学省に、大学自治および大学の責任、自主性を尊重する姿勢を求めます
 国立大学の法人化は、国民の財産である国立大学を維持し発展させるための、国の予算的な責任を免除し、国立大学への予算措置を「裁量的経費」として、毎年減額の対象とできるようにしてしまいました。国立大学法人法が制定される際の国会の附帯決議では「法人化前の公費投入額を踏まえ、従来以上に各国立大学における教育研究が確実に実施されるに必要な所要額を確保するよう努めること」とされたにもかかわらず、その後政府は、国立大学法人制度の下で、運営費交付金や種々の補助金を削減し、また競争資金化し続けてきました。その中で、文教政策に責任を負うべき文部科学省は、財務省や政府・与党の顔色をうかがい、彼らの受けのよい短期的・定量的な指標だけで測れるような「大学改革の成果主義」に走っていると言わざるを得ません。
 今回、「ミッションの再定義」によって発生している事態は、2004年に導入された国立大学法人制度のひずみを顕著に現わしています。そのことは、安倍政権の下で、今、打ち出されている、性急な「大学のガバナンス改革」要求や「国立大学の人事・給与システムの抜本改革」要求と共通したものであり、これらのいずれもが、大学自治を損なうことで、大学が、大学の責任において社会において果たす役割を損なうものに他なりません。とくに、全国の国立大学一律に押し付けられる組織改編や数値目標は、組織規模の点で余裕のない地方大学により重くのしかかり、その存立さえも危うくするものです。
 全大教は、文部科学省が大学自治に対する介入を中止し、それぞれの大学が責任をもって、社会の要請と向き合いつつ自主的に改革を進めていくことへの支援の制度・予算を求めます。


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