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2013年12月12日

京都大学職組、賃金請求訴訟 第2回口頭弁論

京都大学職員組合
 ∟●職員組合ニュース2013年度第19号

賃下げには一片の道理もない
賃金請求訴訟 第2回口頭弁論  11/19 京都地裁101 号法廷

 京大法人による昨年8月からの賃下げについて、その無効を確認し未払い賃金を請求する裁判の第2回口頭弁論は、11月19日(火)午後2時から京都地裁で行われました。

○支払能力に口をつむぐ責任放棄の京大法人
 法人は提訴に対し、反対しているのは高山原告団長だけであるとし、他の原告らを含む教職員全ては異議を申し立てなかったので賃下げに同意している(「黙示の同意」)という驚くべき主張を、11月12日提出の第1準備書面においても述べています。賃下げの理由についても、東日本大震災復興に必要、運営費交付金減額という主要2点の強調であり、支払い能力については一言も述べないという責任放棄の態度をとっています。

○賃下げではなく「物件費の配分見直し」を検討していた
 口頭弁論は、原告の高山副委員長と西牟田委員長が陳述を行い、弁護団が京大法人に求釈明書への回答を求めたもの。傍聴には約60人が参加しました。
 高山原告団長は要旨、賃下げによる減収は教授層で50万円にも達していること、法人は当初、昨年8月以降についても賃下げでなく「物件費の配分見直し」を検討していたこと、賃下げを決定した7月24日の経営協議会はメール持ち回り審議であったこと、会計検査院の報告書(10月31日)によって復興予算の被災地以外への支出が公に明らかになったこと、法人が8回に及ぶ京大職組との団体交渉でも十分な説明や一枚の資料の提示もなく不誠実に終始したこと等を述べて、賃下げに一片の道理もないことを明らかにし、法人に対し労働法の遵守と教職員への誠実を強く求めました。

○京大法人には膨大な利益剰余金がある
 西牟田委員長も、「黙示の同意」論は教職員を愚弄するものだとして厳しく糾弾しました。また、京大の財源についても、平成24年度末で膨大な利益剰余金の残高があることを指摘し、財源問題での徹底した審理を裁判所に求めました。

○「傍聴者が多いから具体的な事は言えない」
 法廷において法人側は、「傍聴者が多い中では具体的なことは言えない」と信じられない答弁をし、「答弁書と準備書面記載のとおりなので、意見があれば次回に答える」との 返答のみでした。

 次回口頭弁論は1月14日(火)午後4時、京都地裁101号法廷での開催です。


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