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2013年12月03日

専修大道短大不当整理解雇事件、札幌地裁  原告8教員の訴えを全く無視した不当判決

 専修大道短大不当整理解雇事件について,12月2日午後1時10分より,札幌地裁701号法廷にて判決の言い渡しがあった。同地裁(裁判長・千葉和則)は整理解雇された8名の原告教員の訴えを全く無視し,解雇を容認する不当判決を出した。
 以下,原告団,同弁護士団,専修短大労組,北海道私大教連が発表した声明文を掲載する。今回の判決内容の不当性については,追って発表されると思われる。

2013年12月2日

札幌地裁の不当判決に対する声明

(1)札幌地方裁判所民事第一部合議係は、本日、専修大学北海道短期大学8教員の解雇無効等請求事件(平成24年(ワ)第854号)に対し、学校法人専修大学の行った解雇を容認する不当判決を下した。われわれは直ちに控訴する決意である。

(2)この事件は、専修大学北海道短大への入学者の減少を理由とする募集停止決定以前に、法人が教具の配置転換等を全く行うことなく、突然募集停止を決定し、希望退職に応じなかった8教員を解雇したことを不当として提訴したものである。

(3)本日の札幌地裁判決は、原告らの提出した、学生募集停止の不当性、解雇の不合理性を示す数々の証拠はほとんど無視し、被告学校法人専修大学の主張をそっくり鵜呑みにした事実認定のうえに立って、8教員の解雇を容認したもので、不当な解雇や雇い止め派遣切りなどが多発する現状を容認し、さらに助長・促進するものだと言える。

(4)また、判決が、被告学校法人専修大学が経営者として当裁なすべき解雇回避努力をほとんど何もしていないにもかかわらず、整理解雇を有効とを認めたことは、長年裁判所が整理解雇の有効性の判断の拠りどころとしてきた判例法理を実質的に覆すものであり、極めて不当な判断であると言わざるをえない。

(5)学校法人専修大学の経営状態は他の学校法人と比較しても良好であり、経営悪化が専修大学北海道短大を閉学する理由とはなりえない。それどころか東京の大学本部がある神田校舎周辺の土地を買収し続け、巨額の財政支出を行うほどの余裕がある。法人は直ちに8教員に謝罪し、解雇後の未払い賃金を支払い、配置転換を実施すべきである。

(6)われわれは、本日の地裁判決に屈せず、一刻も早く学校法人専修大学の理不尽な「解雇」を撤回させ、全教員の専修大学、およぴ、石巻専修大学への配置転換の実施による全面解決を実現するために全力で奮闘する決意である。これまで、長期間にわたって支援をしていただいた多くの団体、個人の方々に心から感謝の意を表するとともに、引き続きご支援ご協力をお願いするものである。

専修大学北海道短期大学8教員不当解雇事件原告団
専修大学北海道短期大学8教員不当解雇事件弁護団
専修大学北海道短期大学教員観合
北海道私立大学教職員組合連合

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