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2014年02月07日

京都大学職員組合、5年雇止めの撤廃を!

京都大学職員組合
 ∟●職員組合ニュース(2014年2月4日)

5年雇止めの撤廃を!

 京都大学では、2005 年 4 月以降に採用された時間雇用教職員について、雇用通算期間の上限を5年までとする規則が適用されています。職員組合は、この制度の導入以前から一貫して 5年雇止めに反対し、制度撤廃を求めています。この運動が 2009年に高まりを見せ、2010 年には、部局が特に必要と認める場合には、5年を超えて採用することができる例外制度が導入されました。以後、各部局において適宜例外措置がとられ、5年を超えて勤務する時間雇用教職員の方も少なからず見られるようになりました。

 2012年10月に労働契約法の改正により、有期雇用契約の反復更新により通算雇用期間が 5年を越えた場合、労働者の申込みにより無期労働契約への転換がみとめられるようになりました。これは「雇用の安定」を主旨とするものですが、法改正施行後まもなく、一部の大手私立大学で、非常勤講師の雇用期限を突如 5年までに制限する脱法行為がなされ、労使紛争が生じています。
 京都大学においても、部局から共通事務部に配置転換した後に「例外措置はとらない」と通告された事案が報告され、職員組合が対応に乗り出した事例もありました。
 これまでも繰り返し述べてきたように、仕事も継続的にあり、雇う予算がありながら、その業務に精通した時間雇用教職員の方を 5年で退職させてしまうルールは不合理で、京都大学にとって大きな損失です。
 また、5 年雇止めを正当化する理由として「5 年期限を明示して採用しており、1 年前には延長がないことも通知しているので、雇用継続の期待も生じず、次の就職の準備もできる」という話を耳にします。全く現在の雇用情勢を無視したナンセンスな言い分です。ならば、仮に常勤職員が 1 年前に雇用終了を予告されていたとして、「すぐに今と同じだけの収入が得られる職を見つけられる」と言える人がどれほどいるのでしょうか? 
 常勤職員、非常勤職員を問わず、雇用が断たれることは、生活の術も断たれるということです。この当たり前で、かつ深刻な問題に京都大学は良識をもって正面から向き合うべきです。延長すべきは総長の任期ではなく、時間雇用教職員の雇用期間です。


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