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2014年02月26日

首都圏非常勤講師組合、早稲田大学の不当労働行為に対する救済申立書

首都圏大学非常勤講師組合
 ∟●不当労働行為救済申立書


2014 年 2 月 17 日

東京都 労働委員会
会長 房村精一殿
東京公務公共一般労働組合
中央執行委員長 中嶋祥子


不当労働行為救済申立書


申立人

所在地 〒170-0005 東京都 豊島区 南大塚 2-33-10
組合名 東京公務公共一般労働組合 電話 03-5395-5255 FAX 03-5395-5139
(大学・専門学校非常勤講師分会 通称:首都圏非常勤講師組合)
(早稲田ユニオン分会 通称:早稲田ユニオン)
代表者 役職・氏名 中央執行委員長 中嶋祥子
連絡責任者 首都圏大学非常勤講師組合・副委員長 今井 拓
電話 03-5395-5255 090-4006-2990 FAX 03-5395-5139

被申立人

所在地 〒169-805 新宿区 戸塚町 1-104
名 称 学校法人 早稲田大学
代表者 役職・氏名 総長 鎌田 薫
連絡責任者 人事部 人事課 三浦・西尾 電話-03-3204-1633 FAX 03-3204-5817

被申立人の行為は、以下の通り、労働組合法第 7 条 2 号、及び同条 3 号に該当する不当労働行為である為、ここに貴労働員会が審査の上下記のように救済命令を発せられることを申し立て致します。


……(中略)……

第3 本件不当労働行為に対する申立人による主張

被申立人の雇用する非常勤インストラクターの雇い止め問題に係り、被申立人は、申立人に対し、団交拒否と組合間差別という二重の不当労働行為を行っている。

第一に、被申立人が非常勤インストラクターの 5 年雇い止め問題について、申立人との団交事項とすることを拒否し続けているのは不誠実団交である。

(ハ)被申立人は、第1回団交において、非常勤インストラクターに契約更新の年限はついていない、と申立人に回答し、第 2 回団交では一転して、就業規則を制定し、更新年限を設定したと主張するなど当初から、この問題について無責任な回答をおこなっていたが、非常勤インストラクターの就業規則の制定過程と就業年限規定について団交で話し合うこと自体を当初から拒否していた訳ではない。第 3 回団交において、就業規則の制定過程の瑕疵が指摘され、2014 年 3 月の雇い止め実施には無理があることが明らかになった段階で突然、団交で話し合う条件として組合員の顕名を求め、団交を拒否する立場に転じたのである。

(ヒ)そして、被申立人は、非常勤インストラクターの組合員の顕名が無いことを唯一の根拠として、日本語教育研究センターインストラクター就業規程の制定に係る瑕疵、及び 2014 年 3 月の非常勤インストラクターの5 年雇い止めについて、団交事項とすることを拒み、第 7 回団交以降においては、具体的な議論を一切拒否している。また、雇用条件確認書に新設された退職条項に不同意を添え書きした非常勤インストラクターについて 5 年雇い止めを停止せよ、との申立人の要求も完全に無視している。しかしながら、今回の非常勤インストラクターの雇い止めは、就業規則の制定により、契約更新の年限を定めることにより、労働契約の一方的不利益変更を行い、これに基づいて有期契約労働者を一律に雇い止めするものである。つまり、組合員毎に状況や雇い止めの事由が異なり、個別の事情を精査しなければ、雇い止めの適否が判明しない、という事案ではない。したがって、団交事項とするにあたり、個々の組合員の顕名の必要は全くない。被申立人に対する申立人の要求も、組合員の雇い止めの停止ではなく、退職条項に不同意の意思を表示したものについて、雇い止めを停止せよ、という契X新ルールの遵守を求めているのである。

……以下,略……


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