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2014年02月28日

名誉毀損で松本歯科大側に賠償命令

中日新聞(2014年2月27日)

 松本歯科大総合歯科医学研究所(塩尻市)の古沢清文准教授が、名誉などを毀損(きそん)する発言をされたして、矢ケ崎雅理事長と大学に謝罪広告の掲載と八百八十万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、地裁松本支部は二十六日、七十万円の支払いを命じた。謝罪広告掲載は認めなかった。
 原告側の弁護士によると、矢ケ崎理事長は二〇一〇年四月の臨時教授会で、「古沢准教授が学生にパワハラ行為に当たる言動をした」「学校にいるだけで皆嫌なんだよ」などと侮辱的な発言をした。
 今岡健裁判長は「原告がパワハラをした証拠がない」など、原告が求めた十項目のうち三項目を名誉毀損に相当すると認めた。古沢准教授は「一部でも名誉毀損が認められたことは意義がある」と話した。
 古沢准教授は、地位確認を求めた別の訴訟の判決で、昨年十月に地裁松本支部で、降職前の教授としての地位が認められている。

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