2014年03月04日
第186回国会で現在審議中、「私立学校法の一部を改正する法律案」
■文科省
∟●私立学校法の一部を改正する法律案
■私立学校法の一部を改正する法律案(概要)
■私立学校法の一部を改正する法律案(要綱)
■私立学校法の一部を改正する法律案(案文・理由)
■私立学校法の一部を改正する法律案(新旧対照表)
■私立学校法の一部を改正する法律案(参照条文)
私立学校法改正案決定 違反時に命令権限政府は、私立学校を運営する学校法人が、法令に違反したり深刻な経営危機に陥ったりした場合などに、国や都道府県が立ち入り検査を行い必要な措置をとるよう命令を出せることなどを盛り込んだ私立学校法の改正案を、28日の閣議で決定しました。
文部科学省は、去年3月、群馬県高崎市の「創造学園大学」などを運営する学校法人に対し、必要な財産を持たないなど法律に違反しているとして解散命令を出しましたが、深刻な事態に至るまで国として改善を促す対応が十分とれなかったことが課題となりました。
28日、閣議決定された私立学校法の改正案では、法令に違反したり深刻な経営危機に陥ったりした場合などに、国や都道府県が学校法人に業務や財産の状況について報告を求め立ち入り検査ができるようにするとしています。
そして、事実が確認された場合には、国や都道府県が学校法人に必要な措置をとるよう命令を出せることとし、従わない場合は役員の解任を勧告できるようにするなどとしています。
政府は、この改正案を今の国会で成立させたいとしています。