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2014年04月03日

金城学院大学非常勤講師の雇止め無効を求める裁判の公正判決を求める要請書

名城大学・金城学院大学 非常勤講師裁判
 ∟●金城学院大学非常勤講師の雇止め無効を求める裁判の公正判決を求める要請書

2014年(ネ)第255号地位確認等請求事件

金城学院大学非常勤講師の雇止め無効を求める裁判の公正判決を求める要請書

名古屋高等裁判所民事第1部 御中

要  請  書

 齊藤直美さんは、2005年より6年間金城学院大学(以下、大学とも言います)の英語英米文化学科でスペシヤリストプログラム3、4年生を対象に「翻訳演習」を教えてきましたが、2010年7月20日に突然学科担当教授から呼び出しを受け、次年度からの契約更新をしない旨通告されました。
 上記通告の理由は、「シラバス変更、学生アンケートの結果、出席簿の保管問題とされました。
 しかし、「シラバスの変更」というものの、「翻訳演習」は必須科目で、実際に大学が言うところの翻訳理論の講義もでき、また、実際に、その実質的変更はありませんでした。もともとシラバスの内容は担当教官によって決められるものです。ところが、大学は、シラバスの内容が変わった等という「理由」付けをしました。また、「学生アンケート」はゼミ科目には実施されておらず、理由に挙げられたアンケートは恣意的実施でした。大学は、齊藤さんが2009年の「出席簿」が保管期間の4月末以前に処分したと言っていますが、実際には5月の連休明けまで保管をしていましたし、このことは教務委員長立ち会いのもとで既に決着済みされていました。大学は齊藤さんに対し、「非常勤講師を雇うのも辞めさせるのも専任の一存で決められる」等と言って齊藤さんを雇止めにしました。
 そのため齊藤直美さんは、2011年10月に金城学院大学を提訴し、裁判を闘ってきましたが、2014年2月14日の判決では、「本件雇止め以前には、被告(大学)から、原告(齊藤さん)に対し、契約を更新するか否かに関連させて、原告の非常勤講師としての問題点の指摘などがなされたことはなかったことを考え併せれば、本件雇止めの時点で、原告が、平成 23 年度以降の雇用継続を期待することに合理性があったものと認めることができる。」と「期待権」が認められたものの、上記雇止め理由の不当な事実認定により,雇止め無効と地位確認を求める原告請求は棄却されました。
 この判決は、この雇止めの本当の理由が、専任教授が自分の雇いたい人のために、齊藤直美さんの授業を充当させんがため、斎藤直美さんを雇止めにするため恣意的に後付けした、合理性のない不当な理由であるのであることは明かです。そこで、以下の通り要請いたします。

[要請事項 ]
1.齊藤さんの雇止めが不当な後付け的理由によるものと認め、非常勤講師としての地位を認める公正な裁判をお願いします。
2. 金城学院大学が齊藤さんに与えたいわれのない屈辱と精神的肉体的苦痛に対して相応の慰謝料の支払いを認める公正な裁判をお願いします。


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