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2014年04月09日

私立学校法の一部を改正する法律、参議院文教科学委員会の国会附帯決議

■私立学校法の一部を改正する法律
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/detail/1346340.htm
私立学校法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

私立学校法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

平成二十六年三月二十五日
参議院文教科学委員会

 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一、私立学校制度は、私立学校の特性に鑑み、その自主性を重んじつつ公共性を高めることによって私立学校の健全な発達を図ることを目的としていることに留意し、学校法人がその自主性及び公共性を十分に発揮できる管理・運営の在り方、特に内部チェック機能の強化、財務・会計関係書類の開示等について検討すること。

二、所轄庁による措置命令等の判断基準を明確化するため、第六十条第一項に規定された「その運営が著しく適正を欠くと認めるとき」の適用事例を具体的に示し、学校法人等に周知徹底すること。

三、措置命令等を発する場合には、所轄庁による恣意的な適用が行われないよう、法的手続の遵守を徹底し、その運用に当たっては、私立学校審議会等の意見を尊重するとともに、所轄庁の判断について公表し、説明責任を果たすこと。

四、学生等が在籍している学校法人に対し解散命令等を発するに当たっては、修学機会確保の観点から、在校生の転学等が円滑に行われるための支援等に積極的に取り組むこと。

五、我が国の学校教育において、私立学校が大きな割合を占め建学の精神に基づく特色ある教育活動を通して重要な役割を果たしていることに鑑み、私学助成の拡充を始めとする私学振興策の充実に努めること。

  右決議する。


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