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2014年04月23日

「前任校でセクハラ」教授解雇、大学に無効判決

読売新聞(2014年04月22日)

 前任校で「セクハラ行為があった」などと認定されたために、新たな勤務先の都留文科大(山梨県都留市)から解雇されたのは不当だとして、同大元教授の40歳代男性が同大に解雇無効などを求めた訴訟で、東京地裁立川支部(太田武聖裁判官)は21日、男性の主張を認め、同大に解雇期間中の賃金の支払いを命じる判決を言い渡した。

 判決などによると、男性は宮崎大(宮崎市)を2012年3月に退職、同年4月から都留文科大に勤務していた。男性が宮崎大を退職後、同大は「在職中にセクハラ行為などがあり、懲戒解雇に相当する」と公表。男性は事実関係を争っていたが、都留文科大は宮崎大の公表内容を理由に、男性を解雇した。

 都留文科大は「宮崎大が厳重な手続きの下で認定した以上、解雇という判断をしたのは当然」と主張していたが、太田裁判官は「都留文科大としても、公表内容が事実か否かを調べるべきだった」と述べ、「合理的理由があったとは認められず、解雇は無効と言わざるを得ない」と判断した。

 判決後、都留文科大総務課は「判決の内容を理事会で協議の上、今後の対応を考えていきたい」とコメントした。


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