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2014年05月21日

総長選挙廃止問題と安倍内閣大学改革④

京都大学職員組合
 ∟●職員組合ニュース、第29号(2014年5月20日)

総長選挙廃止問題と安倍内閣大学改革④

民主的総長選挙の存続守った京都大学教職員の良識

 昨年 12 月、総長選考会議の一部学外委員による総長選挙廃止の動きを察知して機敏に立ち上がった京大職組の民主的総長選挙の存続求める運動は、学内外の世論の支持・賛同の大きな広がりをみせました。この運動は京大の教育研究評議会教員、総長選考会議学内委員の良識の発揮と結びつき、4/23( 水 ) の総長選考会議が全会一致で従来どおり総長選挙の実施を決定する状況に結実しました。次期総長選出について総長選考会議は 5/12( 月 )、予備投票を 6/2( 月 )<8:30~12:00>に、意向投票を 7/3( 木 ) に行うことを公示。投票権を行使して政府言いなりの上からの「リーダーシップ」でなく大学自治に基づくボトムアップの自主性発揮する総長の選出が求められます。

大学自治破壊の学校教育法・国立大学法人法改悪案が国会上程

 総長選挙は存続させましたが、今度は政府が大学自治破壊・学問の自由侵害の法案を国会に上程 (4/25)。学校教育法と国立大学法人法の改悪案です。また、両法案の陰に隠れていますが、既に上程された独立行政法人通則法改正に伴う国立大学法人法改正案も大学自治破壊の改悪案です。

教授会の審議権奪う学校教育法改悪案

 現行の学校教育法は 93 条1項で「大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない」とし、大学の基本的権限を教授会に委ねています。京大でも「組織に関する規程」で「研究科に、学校教育法第 93 条第 1 項に定める教授会を置く」( 第 17 条 ) とし、教授会の審議事項として、“(1) 教育課程編成、(2) 学生の入学、課程修了その他学生の在籍及び学位授与、(3) 研究科長の選考・解任、(4) 教授、准教授、講師及び助教並びに助手の採用、昇任及び懲戒処分その他教員就業特例規則によりその権限に属するもの、(5) その他教育又は研究に関する重要事項” ( 要旨 )と明確に規定しています ( 第 18 条 )。ところが政府案は同項を「大学に、教授会を置く」のみに改変。教授会は置かれるだけの存在に。完全な審議権、権限の剥奪です。(次号に続く)


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