研究者の地位と権利を守るための全国的ネットワークをつくろう!

2014年06月01日

立命館教職員組合連合、「教授会の権限を無力化し、大学執行部の専断体制を強要する学校教育法改悪に反対する決議」

■立命館大学教職員組合ニュース,No.26(2014年5月28日)

立命館教職員組合連合 第39回定期大会 特別決議

教授会の権限を無力化し、大学執行部の専断体制を強要する、
学校教育法改悪に反対する決議

 安倍内閣は4月25日、「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案」を国会に提出しました。この法案に含まれる学校教育法の「改正」は端的に言って、大学の運営に関する教授会の権限を全く無力にして、大学における民主主義的意思決定を破壊しようとするものです。

 現行学校教育法93条は、「大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない」と規定しており、大学の自治の中核的な要素として教授会を位置付けています。これに対し、「改正」案は、大学の意思決定権者が学長であることを前提にして、その「学長が決定するに当たり」「意見を述べる」だけの機関として教授会を位置付けています。しかも、「意見を述べる事項」を「学生の入学、卒業及び課程の修了」と「学位の授与」に限定し、その他については意見を聞くこと自体を学長の裁量に委ねています。法案はまた、現行法が「学長の職務を助ける」(92条4項)と定める副学長についても「学長を助け、命を受けて校務をつかさどる」として学長の下命権を明文化し、学長権限を強化しようとしています。

 教授会は、憲法23条が定める「学問の自由」を保障する「大学の自治」の根幹を担う機関として、教育課程の編成、予算、採用・昇任等の教員人事、学部長の選考、学生の身分等の教育・研究に関する重要な事項について、実質的な審議・決定権を有してきました。これに対し法案は、教授会を諮問機関に格下げし、教育・研究活動の現場における主体的な参加の権限と責任を奪うことによって、学長による上意下達の強権的な大学運営を確立しようとするものです。このような組織原理は、研究者の自由な研究や、それに基づく真理の探究と社会の発展に寄与する大学とは、無縁であるどころか、深刻に矛盾するものです。

 教授会の諮問機関化や学長・学部長選挙の廃止を強硬に主張してきたのは、経済同友会をはじめとする財界です。財界は、財界主導の「大学改革」が進んでいないいらだちから、その「敵」として、教授会をはじめとする大学の民主的な運営に照準を合わせています。今回の学校教育法「改正」案は、こうした財界の意向に追随して、教職員不在、学生不在、国民不在の「大学改革」を学長のトップダウンによって「迅速に」実行させるものにほかなりません。

 第39回立命館大学教職員組合連合大会は、以上のように大学の民主的組織原理を根本的に破壊する学校教育法「改正」に反対します。                                     

 以上


|