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2014年06月10日

自由法曹団、学校教育法及び国立大学法人法の改悪に反対する声明

自由法曹団
 ∟●学校教育法及び国立大学法人法の改悪に反対する声明(2014年6月9日)

学校教育法及び国立大学法人法の改悪に反対する声明

1 安倍内閣は、2014年4月25日、「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案」を国会に提出した。
 同改正案は、現行法では「重要な事項を審議するため」設置され(学校教育法93条)、広く教育研究や大学運営に関する審議権を持っている教授会の役割を、①学生の入学、卒業及び課程の修了、②学位の授与、③教育研究に関する重要な事項で、学長が教授会の意見を聴くことが必要であると認めるものについて「意見を述べる」ことに限定し、さらに、学長等がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、「意見を述べることができる」としている。
 また、副学長について「学長を助け、命を受けて校務をつかさどる」と定め、学長権限を委任されたものとして副学長の役割を強化している。
 さらに、国立大学の経営協議会についても「過半数」を学外者とすることを新たに規定した。
2 以上の通り、改正案は、大学運営と教育研究の両面で教授会が持っていた審議権を奪い、教育研究の領域で意見を述べるだけの諮問機関としての役割に限定するものである。
 このような改正案は、「大学の自治」を制約し、憲法の保障する「学問の自由」に抵触するものであり、許されない。
 そもそも、憲法23条が「学問の自由」を保障したのは、大学が、学術の中心として深く真理を探求することを本質とすることから、時の権力と衝突し、弾圧の対象となってきた歴史があるからである。そして、学問の自由を制度的に担保するために「大学の自治」を保障したのである。
  「大学の自治」の内容は、大学運営と教育研究のいずれにも関わるものであり、相互に密接不可分な関係にある。「大学の自治」の担い手であるべき教授会から大学運営に関する役割を奪うことは、大学の自治に対する制約であり、「学問の自由」に抵触し、許されない。
3 安倍政権は、①戦争をする国のための人材づくりと②世界で一番企業が活動しやすい国のための人材づくりを目指して、教育「改革」を推し進めており、既に、小学校・中学校・高等学校の教育に関しては、地方教育行政に文科相や首長という政治権力が介入することを容易にする地方教育行政法改正案を今国会に提出した。
  「大学の自治」を破壊する学校教育法等の改正案も、大学の教育に関して教育への国

2014年6月9日

自由法曹団
団長 篠原 義仁

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