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2014年06月18日

鈴鹿医療科学大学教職員組合、「大学の自治を破壊する学校教育法改悪に反対する声明」

■鈴鹿医療科学大学教職員組合
 ∟●「大学の自治を破壊する学校教育法改悪に反対する声明」

大学の自治を破壊する学校教育法改悪に反対する声明

 4月25日,「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました.学校教育法改正案は,私大教連が危惧した通り,93 条を改悪し,教授会を事実上諮問機関化し,理事長・学長の専断体制を確立する内容です.
 教学権が確立している私立大学では,憲法23 条を活かし,旧国立大学教員における旧教育公務員特例法(旧教育公務員特例法4 条,5 条,6 条)の規定を準用する形で教員の身分を教授会の審議事項として保障してきました.また,カリキュラム編成権も保障してきました.この到達は,もちろん教職員組合の長年の民主化闘争の反映もあります.
 しかし,学校教育法が改悪されれば,私たちにとって看過できない問題が生じます.
 第1に,教授会は,学生の入学・卒業について「意見を述べる」だけとなり,教員人事,カリキュラム編成などに関われなくなります.これまでの学内民主化の到達点が掘り崩され,教員人事権,カリキュラム編成権などが剥奪されます.教授会は,諮問機関となります.
 第2に,私立大学民主化の法的拠り所がなくなります.理事長が学長を兼ね,理事長・学長の専断体制となっている私立大学においては,学内民主化の法的拠り所がなくなります.
 第3に,教員の人事に関わり,いざ訴訟となった時の法的拠り所がなくなります.私たちは,新年度が間近に迫った2 月に突然次年度から教員を職員とすると口頭で告げられた異職種配転事件を経験しました.教授会の頭ごなしの配転です.私たちは93 条をよりどころに,学内闘争を経て裁判にて勝利判決を得ることができました.93 条が正しいからこその勝利です.悪法がまかり通れば裁判での正義の実現は不可能となります.
 第4に,学生や事務職員の意見や声も届かなくなることです.教授会が諮問機関にされた大学では,学長による上意下達の強権的な大学運営となり,学生や事務職員の意見が反映されることは考えられません.
 私たちは,政府が,国会において徹底した審議を行い,「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案」を廃案とするよう強く求めるものです.

以上

2014 年6月11 日
鈴鹿医療科学大学教職員組合執行委員会

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