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2014年06月23日

大学自治破壊法、参議院で可決。国会審議状況報告

■学校教育法等の改悪反対!メールニュース No.20

★「学校教育法改正に反対するアピール署名」は当面継続します!

◎「アピール署名をすすめる会」HP http://hp47.webnode.jp/

  英語版の署名サイト http://eigoban.webnode.jp/

※6月19日18時現在、署名数は7252名(非公表含む)です。多くのメッセージも寄せられています。法案は可決成立しましたが、当面の間、署名運動は継続します。

▼ 法案は19日参議院文教科学委員会で共産以外の賛成で可決

○17日の委員会に続き、民主・石橋議員、共産・田村議員が法案の問題を質しつつ、法案成立後に現場での濫用の歯止めになる答弁をさせるために追及を行いました。

 しかし下村大臣、吉田高等教育局長は、

*現行法でも最終決定権限は学長にある

*そうであるのに法解釈に幅があり、教授会が決定権限を有していることが問題

*今回の法改正は、学長と教授会の関係を明確にするもので、教授会の役割を制限するものではない

*法改正後は、学長が最終な決定権を持つこと、教授会の審議結果に学長の決定が拘束されないことが明確でない学内規則は法律違反

*学長の判断よりも教授会の判断が優先することは法の趣旨に反する

*学長選考、学部長選考についても同様

との答弁を繰り返しました。

これまでの審議では反発を招かないように曖昧にしていた法改正の狙いを土壇場で覗かせる答弁がなされました。

[答弁要旨]

*学長が権限を教授会に移譲することは法の趣旨に反する。学長の最終的な判断権が担保されていれば委任することは問題ない。

*入学や課程の修了、学位の授与についても、教授会で決定し学長が執行する運営は問題がある。

*入学や課程の修了、学位の授与について、学長が教授会の意見と異なる決定を行っても、法的には教授会に対し理由を説明する義務はない。ただし、教授会と適切な意思疎通を図ることが望ましい。

*学部長の選考については、学長の最終決定権が明示され、教授会の投票や推薦の結果に任命権者が拘束されないなど、任命権者の決定権が担保されていることが必要。

*法の趣旨に反する学内規程については、文科省からその問題点を指摘することがある。

*国立大学の学長選考会議が決定する学長選考基準については、その決定過程及び決定後に文科省が関与はしない。


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