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2014年08月06日

京都大学未払い賃金訴訟、第6回口頭弁論は9月3日 原告団115名に!

京都大学職員組合
 ∟●職員組合ニュース(2014年8月4日)

原告団115名に! 多数の傍聴ご参加を

 昨年6月11日の賃金訴訟提起から1年余が経過し、5回の口頭弁論が行われました。当初96人だった原告団も、その後参加が相次ぎ、現在115人にまで達しています。2012年8月から2014年3月までの1年8ヵ月間の賃下げによる損害額は、教授職で60万円超、准教授や一般職掛長クラスで約30万円に至っています。
 9月3日の第6回口頭弁論を終えると、「証人尋問」にステージは移ります。10月29日には被告(大学側)への証人尋問、11月5日には原告側への証人尋問が予定されています。……

 私たち原告団の「財政的根拠も高度の必要性もない賃金引下げである」との主張に、法人は〝震災復興に必要、政府の要請、賃下げへの異議申出は原告団長以外誰もいない(黙示の同意)〟等を繰り返すばかりです。財政面においては「運営費交付金削減の場合、他の収入源からの補填は容易でなく賃下げは不可避だった」と京大法人は主張していますが、本当でしょうか?
 臨時給与減額に伴う運営費交付金の減額は単年度につき28億円とされており、このうち10億円を教職員の給与減額、残り18億円を研究費などを含む物件費から充てられています。

 京都大学の財務諸表を見ると、2012年度には32億円の目的積立金が積み立てられ、累計で216億円の積立金がありました。目的積立金は、目的の変更が法律で認められており、財源が不足した場合には取り崩すことができます。貸借対照表によれば、「現金及び預金」と「有価証券」だけで750億円を越える資産があり、キャッシュフロー計算書では運営に使用されるのは500億円にとどまっている現実のもと、賃金も教育・研究費も減らすことなく運営費交付金の削減に対処できたことは明らかです。第一に賃金、第二に教育研究費を削減するというこの姿勢は、法律および大学のあるべき運営の原則に真っ向から反しています。
 9月3日の第6回口頭弁論や、それに続く10月29日(水)、11月5日(水)の証人尋問においては、こうした京都大学の財務面からも尋問、陳述を展開する予定です。また、これまでと同様に口頭弁論終了後に、隣の弁護士会館にて報告集会を開催予定しています。こちらの報告集会にも多数のご参加をお待ちしています。


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