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2014年08月09日

宮崎公立大学准教授セクハラ処分訴訟(26.8.8 福岡高裁宮崎支部判決)

宮崎公立大学の准教授が、女子学生へのセクハラを理由とした大学による停職と降格処分の無効を求めた訴訟の控訴審判決で、降格処分のみを無効とした一審地裁判決を変更し、停職、降格処分のいずれも無効とした。

判決理由で、女子学生のセクハラに関する証言は一部を除き虚偽の可能性が高く、准教授について、職務に必要な適格性を欠いていると認めるには無理がある、と述べた。

また降格、停職処分を下した大学の調査は、一方的で、懲戒事由の認定を誤っている、として無効判断。

大学に対し、処分期間中の給与の差額分などの支払いも命じた。

判決によると、男性が女子学生を個人的に食事に誘ったり、太ももに触れたりした行為などが大学にセクハラと認定され、2010年12月に停職処分と、教授から准教授への降格処分を受けた。

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