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2014年08月09日

福岡高裁支部、セクハラほぼ不認定 宮崎公立大准教授訴訟

■朝日新聞(2014年08月09日)

 宮崎公立大の男性准教授が、女子学生にセクハラをしたとして大学から停職や降格の処分を受けたことを不服とし、処分の取り消しと損害賠償を求めた裁判の控訴審判決が8日、福岡高裁宮崎支部であった。田中哲郎裁判長は「女子学生の証言は虚偽である可能性が高い」と述べて、大部分のセクハラを認定せず、大学側に処分の取り消しと減給分の給与など計約700万円の支払いを命じた。
 准教授は教授だった2009年にセクハラをしたとして、10年に大学側から停職4カ月と准教授への降格処分を受けた。一審・宮崎地裁は、准教授のセクハラは認定したが、大学の降格処分は不当と判断。准教授と大学側の双方が判決を不服として控訴していた。
 控訴審判決は「准教授から太ももを押さえられたり、唇を指で触られたりした」との女子学生の証言を「具体性、一貫性に欠ける」と指摘。大学側のセクハラを理由とした停職や降格の処分は不当とした。
 判決を受け大学側は「判決文を精査し、対応を検討したい」とコメントした。

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