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2014年09月19日

名古屋女子大組合副委員長不当解雇事件、名古屋地裁判決 原告谷口氏の完全勝訴

NHK(2014年9月19日)

祝!

大学に解雇無効と慰謝料命じる

名古屋女子大学の元教授が、退職に追い込むため、大学側が降格人事や解雇の処分を行ったのは違法だと訴えていた裁判で、名古屋地方裁判所は「処分は理由を欠く」として、大学側に対し解雇の無効に加え、慰謝料など合わせて2200万円の支払いを命じました。
名古屋市瑞穂区にある名古屋女子大学の谷口富士夫元教授(56)は、退職に追い込むため助手に降格するなどした上、解雇の処分としたのは違法だとして、大学を運営する越原学園と理事長に対し、解雇の無効と、慰謝料1000万円を求めていました。
18日の判決で、名古屋地方裁判所の田邊浩典裁判官は「処分は、理由を欠き違法で、元教授に多大な苦痛を与えた」として、解雇の無効に加え慰謝料や支払われるべきだった給与など、合わせて約2200万円の支払いを命じました。
判決のあと、谷口元教授は記者会見を開き「大学側には、現場の意見を聞きながら運営を進めてもらいたい」と話しました。
一方、越原学園は、判決について「不当で遺憾だ。内容を確認したうえで直ちに控訴する予定だ」というコメントを出しました。


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