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2014年09月27日

名古屋女子大組合副委員長不当解雇事件、一審 全面勝利判決!

■谷口教授を支援する会ニュース,第24号(2014年9月26日)

一審 全面勝利判決!

 9月18日午後1時10分より名古屋地方裁判所にて谷口教授裁判の判決言い渡しがありました。解雇無効はもとより、3回の懲戒処分の無効、助手への降格の無効、学園と理事長個人の慰謝料支払い命令、学園からの名誉毀損損害賠償請求の棄却と、谷口教授側の主張を全て認める全面勝利判決でした(谷口教授の手記は2面に)。判決の詳細は、次号以降のニュースにて報告いたします。
 判決の言い渡しには、愛知工業大、中京大、中日本自動車短大、名古屋大、名古屋外国語大、名古屋女子大、日本福祉大、東海私大教連の関係者13名が応援傍聴に来られました。ありがとうございます。

名古屋地方裁判所での全面勝訴を勝ち取って

谷口 富士夫

 2012 年 7 月 31 日の解雇を受け、同年 9 月 21 日に越原学園ならびに理事長を相手取って解雇無効等の提訴をしてから満 2 年、本年 2014年9月18日に名古屋地裁において判決の言い渡しがありました。すでに皆様ご存知でしょうが、全面勝利の判決でした。
 当日の 1003 法廷で判決主文を聞いている段階では、これは勝訴の意味であろうというこ とだけは理解できたものの、どの程度の勝訴であるのかまでは理解できませんでした。最初 に、名古屋女子大学教授としての地位確認が言い渡され、12 番目に賠償金 330 万円の言い 渡しがありましたが、その間に読まれた複数の、給与に関する細かい数字に関する主文の意 味が即座には把握できなかったからです。後から判決文を読んだところ、当方の請求が 12項目挙げられていて、そのうち第 11 項までは「主文●項と同旨」とありました。つまり 11 項までは全て私側の主張がそのまま認められたわけです。1100 万円の賠償請求を行った第 12 項のみが主文とは異なるものと して、具体的な請求内容が書か れていました。ただし当方が請 求した慰謝料がそのままの額で 認められることはないと初めか ら思っていましたし、300 万円(および弁護士費用 30 万円)は この手の事件の相場としてはか なり高額であるそうです。
 また今回の裁判は、途中から、 学園と私の間のもう一つの事件、すなわち私のブログによって学園の名誉が毀損されたとして学園が私に 1060 万円の賠償請 求を行った訴訟も併合されていました。そちらに関しては学園の請求が棄却されました。
 こうして全面勝訴と知って安堵の喜びを感じるとともに、弁護団の小島先生と石塚先生を はじめ、長いあいだご支援くださった皆様への感謝の念に堪えません。
 今回の判決は東海地方のNHKニュースでも放送され、中日、朝日、毎日、読売の各紙で も記事にされました。しかし、それらの報道各社からの取材に対して越原学園理事会は、判 決文も読まないうちから即座に控訴を決めているようなコメントを寄せました。したがって 裁判そのものは高等裁判所でまだ続くことになるでしょう。
 名古屋女子大学のブラック体質が広く知られるようになったからなのか、今年度の越原学 園の各学校の入学者数は昨年度までと比べてかなり減少しました。
 私の最終目標は職場復帰ですが、創立者をはじめ先人(教職員並びに卒業生)たちが築き 上げてきた学園の信用の余塵を、それまでに現理事会は使い果たしている可能性があります。 教壇復帰したあかつきには、今度は職場の建て直しが為すべき仕事となるかもしれませんが、 その覚悟はできているつもりです。
 そのために今しばらく支援者の皆様には、ご支援の継続をお願い申し上げる次第です。

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