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2014年10月26日

京都大学職員組合、賃金訴訟請求 山場を迎える

京都大学職員組合
 ∟●職員組合ニュース(2014年10月22日)

賃金訴訟請求 山場を迎える

京都地裁101号法廷
証人尋問
10月2日 (水)13:10~16:30
11月5日 (水)13:10~16:30

 国家公務員に横並びでの賃下げによって、京都大学では 2012年8月から2014 年3月まで、常勤教職員のほと んどが一方的な賃下げの対象とされました。教授職で約70万円、准教授や一般職掛長クラスで約30万円の減収でした。職員組合はこの賃下げに対して、昨年6月11日に高山佳奈子・京都大学職員組合委員長(当時)を原告団長に未払い賃金請求訴訟を京都地裁に提起しました。当初、96人だった原告団も、その後参加が相次ぎ、115人に達しています。これまで6回の口頭弁論が行われ、最大の山場である証人尋問が目前に迫っています。

 この間の裁判闘争において、賃下げの不当性は明瞭になりました。まず東日本大震災の「復興財源」という国家公務員賃下げの大義名分が破綻していることは、会計検査院の2013年の報告書が示す通りです(2012年度の「復興財源」のうち 1 兆3000万円が被災地と直接関係のない予算!)。さらに、わたしたち国立大教職員は国立 大の法人化以降、公務員ではなく、民間の労働法制の適用対象となっており、国には賃下げを強制する権限がありません。国の事実上の強制という京大法人の主張はまったく根拠がありません。しかも、京大の収入のうち国の交付金が占める割合は3割にすぎず、この間にも京大全体の収入は増加しています。賃下げの財政的な必要性はまったくないのです。実際、団体交渉で、京大法人側は「財源がないから賃金を下げる」という主張を一度もしておりません。

 賃下げの不当性はあらゆる観点から疑いないところですが、勝訴を勝ち取るためには、10月29日(水)と 11 月5日(水)の証人尋問に勝利することが必要です。組合は弁護団とも打合せを重ねて入念な準備を進めていますが、廷内を包む雰囲気が裁判官の判断に与える影響も決して小さくありません。証人尋問が行われる京都地裁101号法廷(傍聴席91席)を傍聴人で埋め尽くすことによって、裁判勝利に向けたわたしたちの意志をはっきりと示したいと思います。賃金訴訟の正念場です。すべての力を裁判に結集しようではありませんか。


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