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2014年10月30日

給与規定改定で札大に救済命令 道労働委

■道新(10/29)

 北海道労働委員会 は28日、札幌大学(札幌市豊平区)に対し、労組と十分な交渉を行わずに給与規定や教員の定年延長に関する規定を一方的に改定したのは不当労働行為に当たるとして、団体交渉で誠実に対応することなどを求める救済命令を出した。

 命令書などによると札大は、期末手当や通勤手当の削減、 定期昇給 の制限など7項目の給与規定改定を札大教職員組合(小山修委員長)に2012年9月に提示した後、団体交渉で十分な説明を行わないまま同11月に実施。定年延長時に給与を引き下げるとした規定改定も、理由を十分に説明せずに13年4月に実施したとされる。

 命令書は「規約改定の適正さを十分説明し、組合員の理解を得るように努めたとは言えない」と指摘した。

 教職員組合の小山委員長は「主張がほぼ認められた。今後の団体交渉で不利益変更の回復を求めていく」とした。札大は「弁護士と協議中でコメントは差し控える」としている。


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