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2015年03月20日

常葉学園職員が地位保全求める、告訴理由の解雇「不当」

■朝日新聞(2015年3月14日)

常葉学園職員が地位保全求める
告訴理由の解雇「不当」

 学校法人常葉学園に不当解雇を決められたととして,男性教員(42)が職員としての地位保全の仮処分を求めて13日,静岡地裁に申し立てた。
 男性教員は過去,旧常葉学園短大での補助金の過大受給の疑いを内部告発したことがある。この日記者会見した男性教員によると,過大受給についての調査内容を捜査機関などに通報しないよう強要されたなどとして同学園の理事長や総務課長補佐(当時),短大学長(同)を,2012年8月に強要罪で静岡地検に刑事告訴。同年,12月には不起訴処分となった。
 学園は告訴が事実と信じるに足りる相当な理由もなく,「学園の名誉または信用を害したとき」という就業規則の懲戒解雇条件にあたるとして今年2月27日,男性教員の今月31日付の懲戒解雇を決めたという。
 男性教員は「告訴は公益通報の一つであり,強要された際の録音などの証拠もあるとして,懲戒解雇は公益通報保護法に違反する」などと主張している。
 常葉学園は「内容を確認していないのでコメントできない」と話している。


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