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2015年04月22日

京都大学職組賃金請求訴訟、5月7日判決

京都大学職組
 ∟●職員組合ニュース(2015年4月21日)

 2013 年 6 月 11 日に、京大教職員ら 96 名は、2012 年 8 月から減額された賃金の支払いを大学法人(被告)に対して求める訴訟を京都地裁に提起しました。その後、賃下げは2014 年 3 月まで続き、原告は 115 名にまで増加しました。裁判は 2015 年 3 月 2 日に結審し、5 月 7 日 14 時に京都地裁 101 号法廷において判決が言い渡される予定です。
 労働契約法は一方的な賃下げを禁止しており、その例外を定める 10 条は、①労働者の受ける不利益の程度、②労働条件の変更の必要性、③変更後の就業規則の内容の相当性、④労働組合等との交渉の状況等、を考慮要素とした合理性が必要だとしています。民事訴訟法では、この合理性を被告側が立証できない限り、原告が勝訴するルールになっています。
 ところがこれに対し、被告京大法人は、証明責任を果たすどころか、遂に裁判の結審に至るまで、真?な応答を拒み続けました。そればかりではなく、法令の内容や事実に明らかに反する主張までをも数多く行っています。また、裁判を通じて、驚愕すべき事実も明らになりました。このことを教職員・学生を始めとする多くの方々に知っていただくため、本裁判へのこれまでの大学側の対応を紹介します。………

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