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2015年04月26日

専修大道短大不当整理解雇事件、札幌高裁の不当判決に対する声明

専修大学北海道短期大学教員組合
 ∟●札幌高裁の不当判決に対する声明

札幌高裁の不当判決に対する声明

2015年4月24日

(1)札幌高等裁判所第2民事部は、本日、専修大学北海道短期大学8教員の解雇無 効確認等請求控訴事件(平成26年(ネ)第12号)に対し、第1審の札幌地方裁判 所民事第1部の学校法人専修大学の行った解雇を容認する不当判決を維持し、8名の教員の控訴を棄却する不当判決を下した。

(2) 学校法人専修大学は、平成2010年4月、専修大学北海道短大の学生募集停止を一方的に決定し、教員の配置転換等の措置を講ずることなく、希望退職に応じなかった8名の教員を、2012年3月に整理解雇した。

そのため、解雇された8名の北海道短大教員は、不当な解雇の無効確認を求めて札幌地方裁判所に訴訟を提起したが、同地裁民事第1部は、平成25年12月2日、原告 らの提出した、学生募集停止の不当性、解雇の不合理性を示す数々の証拠はほとんど無視し、法人の財務状況からして解雇はやむをえない、教員の採用は教授会の権限で あるなどの学校法人専修大学の主張をそっくり鵜呑みにして、8教員の解雇を容認する判決をした。

(3) これに対して、8名の教員は札幌高裁に控訴して、学校法人専修大学の財務状況は極めて健全であり、学校法人の財務評価の観点からも8教員を解雇しなければならない必要は全くないことを明かにするとともに、経営者がなすべき解雇回避努力と教授会の権限は無関係であり、法人は学部教授会に、8教員の採用を働きかけるこ とすらしておらず、学校法人専修大学が経営者として当然なすべき解雇回避努力をほ とんど何もしていないことをあらためて明かにした。

(4) しかし、本日の札幌高裁判決は、上記のような、控訴審で明かになった事実 についてほとんどまともな検討も加えることなく、北海道短大の開鎖の必要性が認められる以上教員の人員削減の必要性は認められるとし、さらに学校法人専修大学の財 務状況についての専門家の意見書を無視して財政状況が悪化している等と根拠のない認定をした上、教学事項が問題となるから一般企業の従業員と同一視できないなどとして、配置転換の措置も全くをとらなかった法人の対応を是認する判断をした。

このような判断は、これまで整理解雇の有効性の判断の拠りどころとしてきた判例法理を実質的に覆し、大学等を経営する学校法人が、一方的な経営判断のみで、教職員を整理解雇すること許すもので、極めて不当な判断であり、我々は到底是認できない。

(5)学校法人専修大学の経営状態は極めて良好であり、8教員の解雇には何等の正当性もない。法人は直ちに8教員に謝罪し、解雇後の未払い賃金を支払い、配置転換を実施すべきである。

(6)われわれは、本日の不当判決に屈せず、今後も学校法人専修大学の理不尽な「解雇」を撤回させるために全力で奮闘する決意である。

専修大学北海道短期大学8教員不当解雇事件原告団
専修大学北海道短期大学8教員不当解雇事件弁護団
専修大学北海道短期大学教員組合
北海道私立大学教職員組合連合

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