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2015年05月09日

北海道文教大学雇い止め訴訟 、元2教授の請求棄却 道労働委は救済命令

■北海道新聞(2015年5月9日)

文教大雇い止め訴訟
元2教授の請求棄却
道労働委は救済命令

 北海道文教大(恵庭市)に不当に雇い止めされたとして、元教授の女性(68)と男性(67)が大学側に解雇の無効などを求めた訴訟で、札幌地裁(本田晃裁判長)は8日、2人の請求を棄却した。
 判決によると、女性は2009年、男性は11年に任期付き契約で教授として採用されたが、任期が満了した12年度未で契約が打ち切られた。
 弁論で原告側は「管理栄養士の国家試験対策をめぐる意見対立が原因で排除された」と主張。しかし、本田裁判長は「継続雇用の期待を抱かせる事情はなく、意見対立が理由とも認められない」と結論付けた。
 一方、北海道労働委員会は同日、大学側に対し、2人が個人加入する労組との団体交渉に誠実に応じることなどを求める救済命令を出したと発表した。
 命令書によると、大学側は13年の団体交渉で、試験対策をめぐる意見対立と雇い止めは「関係がない」と説明。これを道労働委は「意見対立が判断要素になっていた事実に反した説明であり、不誠実な態度だ」として不当労働行為と認定した。
 2人は「判決では主張が認められず残念」と話し、控訴するかどうか検討するという。大学側は「救済命令は主張が一部反映されていない。再審査の申し立でを考えたい」としている。


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