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2015年06月02日

京滋私大教連、京都大学未払い賃金請求訴訟の闘いを引き続き支援します!

京滋私大教連
 ∟●京都大学未払い賃金請求訴訟の闘いを引き続き支援します!

京都大学未払い賃金請求訴訟の闘いを引き続き支援します!

2015年5月22日
京滋地区私立大学教職員組合連合

 5月7日、京都地方裁判所第6民事部は、京都大学に所属する教職員115名の原告団が提訴した未払い賃金請求に対し、原告の請求を棄却する判決を言い渡しました。

 本訴訟は、2012 年2 月29 日の国家公務員給与臨時特例法によって、同年4 月から2 年間にわたって国家公務員の給与減額が実施される中、国が全国の国立大学法人に対して賃金の減額を要請し、被告法人においても賃金の減額が実施されたことを受けて、原告が減額された賃金の支払いを求めたものです。

 京都地裁は、被告・法人側に財源のあったことや、賃金引き下げ率の算定方法が不合理であったことを認めるとともに、原告が訴訟の提起に至るまで、給与減額措置について特段の意義を申し立てることもなく給与を受領していたことをもって、被告は「黙示の合意」があった旨を主張したものの、そのような合意は認められないと断じるなど、原告の主張をほぼ認める判決姿勢を示しました。

 しかしながら、国からの給与減額の要請に応じないことは「公的機関としての社会的責任を放棄するものである」とともに、他の国立大学法人や国会公務員の給与減額が実施されていた状況(社会一般情勢)に照らせば、「教職員の給与減額を実施すべき高度の必要性が存した」と判断して原告の請求を棄却しました。

 国立大学法人法上、国立大学の教職員は公務員ではなく、民間の労働法制が適用され、個々の経営事情を踏まえた適切な司法判断がなされるべきです。

 今回の判決は、国からの要請に従うことが大学の「社会的責任」であるかように断じている点から見て、国から経常費補助等が交付される私立大学にも同様の問題が生じる恐れがあり、極めて重大な問題があると言わざるをえません。

 原告団は今回の不当判決に対して、直ちに控訴する意向を表明し、控訴手続きを進めていますが、私たちも大阪高裁での公正な判決を求めて、引き続きその闘いを支援していきます。

以上

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