研究者の地位と権利を守るための全国的ネットワークをつくろう!

2015年06月23日

関西圏大学非常勤講師組合、「立命館大学当局による非常勤講師の労働条件の不利益変更と「脱法行為」を許すな!!」

関西圏大学非常勤講師組合
 ∟●立命館大学当局による非常勤講師の労働条件の不利益変更と「脱法行為」を許すな!!

立命館大学当局による非常勤講師の労働条
件の不利益変更と「脱法行為」を許すな!!

立命館大学で働くすべての非常勤講師の皆様へ

2015年6月16日
関西圏大学非常勤講師組合


 関西圏大学非常勤講師組合(当組合)は、 昨年度の大学側との団交で、改正労働契約 法に基づく就業規則の変更を行う場合は、 当組合に対して説明を行うとの約束を勝 ち取っていますが、2015 年 5 月 20 日、大 学常任理事会は、非常勤講師に対する雇用 契約を変更する決定をしました。これにつ いて当組合として関係文書を入手し、大学 側に説明会の開催を求めたところ、裏に示 した日時で行われることになりました。
 つきましては、皆様にその主な内容を紹 介いたしますとともに、説明会への参加を 呼びかけるものです。
 なお当組合は、この変更における定年引 き下げは不利益変更であり、授業担当講師 制度の新設は脱法行為(改正労働契約法 18 条違反)である、と考えています。

以下、5 月 20 日の理事会文書からの抜粋 です。

1 現行の非常勤講師にかかる対応

① 2016 年 4 月以降、非常勤講師として の 新たな雇用は行わない。
② 前記①にかかわらず、2015 年度に非 常勤講師として雇用契約があるものに ついては、経過措置として、科目の適 合性および専門性を勘案し、現行の非 常勤講師制度による契約更新を行うこ とがある。雇用年齢上限は 70 歳(組合 注:現行 75 歳)。ただし経過措置あり。
③ 2015 年度に非常勤講師として雇用契
(裏に続く)

約にあったもので、2018 年 4 月以降、 改正労働法に定める無期転換の要件を 満たした場合(組合注:2013 年 4 月以 降連続して非常勤講師の職にあったも の)は、本人の申し出により無期労働 に転換する。無期労働契約になること にともない、以下の 4 点を設ける。こ れ以外は直前の非常勤講師契約の労働 条件と同じ。
1)定年を満 70 歳とする。ただし、2016年 3 月 31 日時点の年齢が満 61 歳から満 74 歳のものにあっては経過措置を 定める。
2)本学の授業編成方針にしたがうこと。
3)カリキュラム改革等により担当する 授業時間数に変動があること。
4)カリキュラム改革等により、他の学 部で開講する類似の授業科目等も含 めて担当する授業科目がすべてなく なる場合は解雇となること。

2 授業担当講師の新設

① 現行の非常勤講師制度に替わる新制 度として、2016 年 4 月から授業担当講 師制度を設ける。
② 雇用期間は、1 学期、1 年または集中 期間とし、双方合意の場合、契約を更 新することがある。ただし、5 年目を 超える契約の更新は行わない。
③ 雇用年齢上限は 70 歳とする。

上記以外にも細かい規定が多くあります。 また、不明瞭な点もあります。また、すべての非常勤講師に対して説明会を開くの かどうかは現時点では不明です。

組合に対する説明会(教職員組合への説 明会と合同です)は、6 月 26 日(金)午 前 9 時から 10 時 30 分まで、衣笠キャンパ スの至徳館(地下が購買部になっている建 物)4 階 402 号室であります。なお、この 日時設定は当組合の都合によるものです。


|