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2015年07月17日

立命館大学、非常勤講師の定年引き下げ、5年上限で雇い止めの授業担当講師制度導入の暴挙!!

関西圏大学非常勤講師組合
 ∟●非常勤の声(2015年7月12日)

立命館大学、非常勤講師の定年引き下げ、5 年上限で雇い止めの授業担当講師制度導入の暴挙!!

5月20日、立命館大学の常任理事会は非常勤講師に対する雇用契約を変更する決定をしました。当組合は、この変更における定年引き下げは労働条件の不利益変更であり、5 年雇い止めの授業担当講師制度の新設は脱法行為(改正労働契約法 18 条違反)であ る、と考えます。 以下、理事会文書からの抜粋です。

1 現行の非常勤講師にかかる対応

① 2016 年 4 月以降、非常勤講師としての 新たな雇用は行わない。
② 前記①にかかわらず、2015 年度に非常 勤講師として雇用契約があるものにつ いては、経過措置として、科目の適合性 および専門性を勘案し、現行の非常勤講 師制度による契約更新を行うことがある。雇用年齢上限は 70 歳(組合注:現行 75 歳)。ただし、経過措置あり。
③ 2015 年度に非常勤講師として雇用契約 にあったもので、2018 年 4 月以降、改正 労働法に定める無期転換の要件を満た した場合(組合注:2013 年 4 月以降連続 して非常勤講師の職にあったもの)は、 本人の申し出により無期労働に転換す る。無期労働契約になることにともない、 以下の 4 点を設ける。これ以外は直前の 非常勤講師契約の労働条件と同じ。
1)定年を満 70 歳とする。ただし、2016年3月31日時点の年齢が満61歳から満74歳のものにあっては経過措置を定める。
2)本学の授業編成方針にしたがうこと。
3)カリキュラム改革等により担当する授 業時間数に変動があること。
4) カリキュラム改革等により、他の学部で 開講する類似の授業科目等をふくめ授 業科目がすべてなくなる場合解雇とな ること。

2 授業担当講師の新設
①現行の非常勤講師制度に替わる新制度と して、2016年4月から授業担当講師制度 を設ける。
② 雇用期間は、1学期、1年または集中期間 とし、双方合意の場合、契約を更新することがある。ただし、5 年目を超える契 約の更新は行わない。
③ 雇用年齢上限は 70 歳とする。

理事会側の説明によると、この方針 は私立大学連盟で決めたのではなく、 立命館大学独自の決定であるとのこと です。7月中旬にはこれらの内容を非 常勤講師規程にし、過半数代表の意見 を聞くそうです。当組合は定年を 75 歳から 70 歳に引き下げることは不利益 変更であること、また、授業担当講師 の新設は非常勤講師から更新の期待権 を奪うことと無期転換権の行使をさせ ないことが目的であると考えています。 今後、この規程の改正を求めて団交を 要求する予定です。(文責 長澤)


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