研究者の地位と権利を守るための全国的ネットワークをつくろう!

2015年07月02日

学長、ほぼ全大学で決定権 法改正後に内部規則で担保

日経(2015/7/1)

 学長主導の大学改革やガバナンス(組織統治)強化を目的に4月に施行された改正学校教育法に関し、学長が校務の最終的な決定権を持つことを「法改正後に内部規則で担保した」大学が全体の過半数にのぼったことが1日、文部科学省の調査(速報値)で分かった。「法改正前から担保されている」を含めると、ほぼ全ての大学が内部規則で学長の権限について明確化したことになる。

 同省の担当者は「学長の校務への責任と権限を一致させるという法改正の趣旨が、おおむね取り入れられている」と評価。一部の未実施校には助言や指導を行う方針。

 調査は国公私立の大学・短大計1132校に今年4月1日時点の状況を聞き、99.4%に当たる1125校が回答した。

 学長の最終的な決定権について、「法改正後に担保した」と答えたのは615校(54.7%)。「法改正前から担保されている」が503校(44.7%)、「担保されていない」は7校(0.6%)だった。

 法改正の趣旨や内容を全学的に周知した大学は全体の99.5%を占め、学内説明会や文書で通知するなどしていた。


|