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2015年07月06日

大学オンブズマン・巻口勇一郎先生を支援する全国連絡会、声明

■大学オンブズマン・巻口勇一郎先生を支援する全国連絡会
 ∟●声明「学校法人常葉学園は静岡地方裁判所の決定を受け、巻口勇一郎先生をただちに職場に復帰させ、教育・研究活動に従事させることを求める」

学校法人常葉学園は静岡地方裁判所の決定を受け、巻口勇一郎先生を
ただちに職場に復帰させ、教育・研究活動に従事させることを求める

2015年7月4日 大学オンブズマン・巻口勇一郎先生を支援する全国連絡会

 静岡地方裁判所は2015年7月3日、常葉大学短期大学部准教授・巻口勇一郎先生が起こした地位保全仮処分命令申立に関し、債権者(巻口勇一郎)が、債務者(学校法人常葉学園)に対し、「労働契約上の権利を有する地位にあることを仮に定める」「申立費用は債務者の負担とする」との決定を行った。

 大学オンブズマン・巻口勇一郎先生を支援する全国連絡会は、不当な懲戒解雇処分を行い、巻口先生の名誉を傷つけるとともに、教育・研究者としての地位を奪った学校法人常葉学園に対し、ただちに巻口先生を職場に復帰させ、教育・研究活動に従事させることを求める。あわせて巻口先生に謝罪することを求める。

 仮処分決定では、「債務者には、補助金の過大受給を積極的に解明する意向は存せず、むしろ、その事実が債務者の組織の外に表れないようにすることが債務者の幹部職員の言動の動機となり得る状況であったことがうかがえる」としたうえで、法人事務職員が巻口先生に対して行った「不正受給について捜査機関へ刑事告発もしくは、監督官庁へ情報提供するなど同学園の不正を表ざたにすることを断念させた」強要行為について、次のように述べる。法人事務職員の「発言が、暴力団員を介して債権者に対して何らかの危害を加えることができる旨を告知する脅迫であると信じたとしても、無理からぬものであったと一応認められ、これを真実と信じるに足りる理由があったと認められる」。

 また、法人事務職員と法人理事長らとの共謀について、法人事務職員は「債権者と職務として面談したと認めるのが相当であり、理事長らとの何らの調整なく、債権者と面談したとは考えがたいものの……」と述べたうえで、「強要にかかる理事者らの共謀を告訴事実の内容としたことは、慎重さに欠けていたものとみられるが、……、強要については、課長補佐(当時)の強要を信じたとしても、無理からぬものであり、債権者の本件告訴は、その全てが信じるに足りる根拠なくなされたものということはできない」とする。

 そして、「債務者において、本件告訴による学園の秩序紊乱、名誉・信用失墜についての具体的事実を明らかにしていないから、本件告訴について就業規則58条1項2号の該当性を認めるに足りない」と述べる。「懲戒委員会では懲戒事由として本件告訴のみが審査の対象とされており、……本件懲戒解雇は処分として、重きに過ぎるものと言わざるを得ない」としたうえで、「本件懲戒解雇は無効である」とした。

 以上を踏まえ、保全の必要性が明らかにされる。そこでは、「債権者は、准教授であり、その教育・研究活動は、単なる労働契約上の労働の提供に止まらない。准教授の地位に基づくがゆえになし得る研究や学会活動などがあり、これらは債務者が保障するべき労働契約上の利益に該当するから、仮の地位の保全を認めなければ、債権者に回復しがたい著しい損害が生じるというべきである」と述べている。

 以上の通り、静岡地裁の仮処分決定は、巻口先生の訴えの正当性と学校法人常葉学園の行った懲戒解雇処分の不当性を明らかにしている。大学オンブズマン・巻口勇一郎先生を支援する全国連絡会は、学校法人常葉学園に対し下記の3点を要求する。

1.ただちに懲戒解雇処分を撤回し、巻口先生が職場に復帰し教育・研究活動に従事できるようにすること。
2.不当な懲戒解雇処分を行ったうえ、事実無根の虚偽告訴が理由で懲戒解雇したと学内に公表し、巻口先生の名誉を著しく傷つけたことについて本人に謝罪するとともに、学校法人内の全ての学校に謝罪文を掲示し、関係者に事実を明らかにすること。
3.あってはならない重大な人権侵害を長期にわたって学校法人内で生じさせ続けた道義的法的責任を理事長は直ちに辞任することで明確に内外に示すとともに、学校法人常葉学園はそうした理事長の行為を防止できなかった理事・監事の全面的刷新をはかること。

以上

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